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雇用契約書などについて

ハローワークの求人で正社員で応募しました 前任者が体調不良で、できるだけ早く来てくださいとのことで、入社承諾書だけ書いて提出しました。承諾書が送られて来た時に、雇用条件などの書類が一切なく、面接でも説明がなかったため、 ハローワークの求人票通りと考えてよいか、電話で確認しました。すると、だいたいその通りだが、試用期間3ヶ月は時給で厚生年金と健康保険はないと言われました。 働き出して、もらった労働条件の書類には、雇用期間の定めはなし、日給と交通費、残業代の記述などしかありませんでした。 よく見たら求人票には、試用期間3ヶ月と時給、また変更の可能性ありと書いてありました。 この契約書にサインしたら、雇用保険や労災へも加入もできないまま、3ヶ月以上働いていても、正社員になれないかもしれないということですよね? 承諾書を書いてしまいましたが、話し合いで正社員への見通しが立たなかった場合、断ることでぺナルティはありますか?また雇用契約書にサインしなかった場合、今までの給料や交通費を請求できないですか?交通費など、かなり出費しているし、今までのお給料も払ってもらえるのか不安です。 話し合いがつかなかった場合、試用期間中は、辞めるまでの退職期間をおかなくても大丈夫ですか? まずは話し合って、試用期間を何時までかはっきり決めてもらうことと、フルタイムなので、試用期間中も雇用保険と労災への加入は条件に入れてほしいと思っていますが、他にも契約書に入れた方がよいことはありますか?

みんなの回答

回答No.4

まず労働契約の締結には下記の事項が記入されているか確認をしてください。 (1)労働条件の明示義務(労働基準法15条1項前段、則5条1項) ・絶対的明示事項(必ず書面で明示しなくてはならない事項) (1)労働契約期間に関する事項 期間の定めの有無、有期の場合はその期間を明示 (2)就業の場所及び従事すべき業務に関する事項 雇入れ直後の就業の場所・業務内容を提示すればOK (3)始業及び就業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項 (4)賃金(退職手当および後記(7)に掲げる賃金を除く。以下同じ。)の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項 (5)退職に関する事項(解雇事由を含む) 退職の事由・手続き・解雇の事由等の明示が必要 ・相対的明示事項 (6)退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払いの方法並びに退職手当の支払いの時期に関する事項 (7)臨時に支払われる賃金(退職手当は除く)、賞与及び一ヶ月を超える期間を基礎として支給される精勤手当並びに最低賃金額に関する事項 (8)労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項 (9)安全及び衛生に関する事項 (10)職業訓練に関する事項 (11)災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項 (12)表彰及び制裁に関する事項 (13)休職に関する事項 (2)明示方法(労働基準法15条1項後段、則5条2項・3項) ・絶対的明示事項 書面による交付により明示。ただし、(4)の昇給に関する事項は口頭での明示でも差し支えない。 (1)更新時も明示は必要。 (2)(3)始業及び就業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項と(5)退職に関する事項(解雇事由を含む)については、明示すべき事項が膨大になる場合は、就業規則上の関係条項名を網羅的に示すだけでOK (3)派遣労働者については、派遣元の使用者が派遣先の労働条件も含めて明示が必要。 >働き出して、もらった労働条件の書類には、雇用期間の定めはなし、日給と交通費、残業代の記述などしかありませんでした。 これが事実であれば、明らかに労働条件の明示義務(労働基準法15条1項前段、則5条1項)の絶対的明示事項に抵触します。 ハローワークにて出した求人内容と異なる労働条件であった場合は、他の回答の通り、ハローワークの担当者にその事実を報告しましょう。最近はこのような労働条件のウソ申告が多いので事業所への指導を行ってもらいましょう。 (3)即時解除権と帰郷旅費(労働基準法15条2項・3項) 明示された労働条件に事実と相違がある場合 即時に労働契約を解除できる。(労働者自身に関する労働条件に対して) 就業のために居住を変更した労働者が、契約解除の日から14日以内に帰郷する場合は、使用者は必要な旅費を負担しなくてはならない。(家族の旅費も含む) 解除の結果、使用者に損害が生じても労働者は賠償義務を負わない。 解除権を行使しない場合、労働条件の履行を要求し、使用者が応じない場合は損害賠償を請求することができる。(民法415条債務不履行責任) >話し合いがつかなかった場合、試用期間中は、辞めるまでの退職期間をおかなくても大丈夫ですか? 明示された労働条件に事実と相違がある場合は、労働者は即時に労働契約を解除できます。 まず初めに雇用契約書が相当いかがわしい可能性がありますね。 こういった事業所は労働者と約束したことはほとんどが反故にされるでしょうからその他の条件についても履行させるのはほぼ無理だと思って対応してください。 どっち道話し合いをしても、使用期間を過ぎれば恐らく正社員どころか適当な理由をつけて「来なくていいです」と言われる可能性がありますから、時間の無駄だと思います。 あまりにも事業所の対応が悪い場合は、ハローワーク又は労働基準監督署へ駆け込みましょう。

milmil731
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 返信が遅くなってしまい、大変申し訳ありません。詳しく教えてくださってとても参考になりました。 聞く度に雇用条件が変わっていますが、求人票には「変更の可能性あり」と逃げ道がかいてあるので、なかなか追及するのも難しそうです。辞めた方がいいとは思いますが、前任者に引き継ぎされているのは私だけなので、すんなり辞められるかどうか…。 こじれそうならおっしゃる通り、公的機関に相談しようと思います。 ありがとうございます。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2998/7600)
回答No.3

労働条件は労働基準法で明示が義務付けられている項目があるので http://www13.plala.or.jp/S-Kawamura/roudo/roudoujyoken%20meigi.html 労働条件通知書の例 http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/dl/tp0605-1l.pdf 労災保険は個人を特定して加入するものではないので 事業所負担で全員加入です。 雇用保険は週に20時間以上の所定労働時間で一ヶ月以上の雇用であれば アルバイトであろうがパートであろうが加入です。

milmil731
質問者

お礼

法律で決められているのですね。雇用保険と労災は書かれていなくても加入できるとわかりました。 とても参考になりました。ありがとうございます。 やはり辞めようと思っています。まだ雇用契約書も、誓約書などの採用に当たっての書類も出していないので、給料や交通費を放棄すれば即日退職できないかと思い、調べたらやはり同意がない限り二週間は退職できないみたいですね。 書類を出すと就業規則などによって、また退職までの期間が変わるのではと心配です。

回答No.2

雇用保険は加入可能と思います。 労災保険は会社が加入者ですので、会社で勤務(アルバイト、パート含む)している限り適用されます。 仮に会社が加入してない場合でも労災を申請すれば会社が保険料を後納することで適用されます。

milmil731
質問者

お礼

勉強になりました。ありがとうございます。 雇用契約書には他にも疑問なところがあり、気持ちは辞める方に傾いています。試用期間中なので、契約書をかく前に辞められるといいのですが。

  • lv4u
  • ベストアンサー率27% (1862/6715)
回答No.1

>>この契約書にサインしたら、雇用保険や労災へも加入もできないまま、3ヶ月以上働いていても、正社員になれないかもしれないということですよね? 契約書にそのことが書かれていなければ、そのとおりでしょう。 年金と健康保険は、入社してすぐ辞める人もいますから、会社側と本人の双方にとって、すぐに加入しないほうが良いってことはありえます。 社会保険の加入条件からすれば、入社して1ヶ月~2ヶ月は「貴方は臨時の従業員で、試用期間の社員ですらない」と会社が強弁すれば、加入させないことも許されるようです。 とはいえ、試用期間扱いなのだから、1ヶ月を過ぎれば、雇用保険や労災への加入は必須だと思います。 加入できない場合は、労働基準監督署に訴えましょう。 それからローワークの募集条件と違うなら、まずはハローワークに連絡してアドバイスをもらったらどうでしょう? ハローワークは、募集要項と実際の雇用条件との相違に過敏になっているようですから、そっちから圧力をかけてもらうことを考えてもいいかもしれませんね。 (会社の恨みをかうかもしれませんけど・・・・)

milmil731
質問者

お礼

ありがとうございます。無理やり入る手段はあるのですね。おっしゃる通り恨まれそうですし、そこまでしないといけないなら、まだ試用期間だし、辞めようと思います。 契約書にサインして採用の書類を提出しないと、給料が出ないでしょうか。退職まであと二週間も働くなら、さすがに放棄できないですし。就業規則で退職までの期間が、1ヶ月以上になっていたらと心配です。

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