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消費税(保険金)
払込む保険料は、非課税だと思いますが、受け取る保険金 は、不課税ですか非課税ですか?
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- kamehen
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回答No.3
払い込む方の保険料については、対価性がありますので課税対象となりますが、非課税の規定により、非課税となります。 それと、#2の方の回答の通り、給与扱いとなる場合は、支払った側では不課税となります。 (保険会社の方では非課税売上ですが) 一方の保険金の方は、対価性がありませんので、課税対象となりませんので、不課税扱いとなります。 その辺のところについて、下記サイトでわかりやすく解説してありますので参考にされて下さい。