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消費税(保険金)

払込む保険料は、非課税だと思いますが、受け取る保険金 は、不課税ですか非課税ですか?

みんなの回答

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

払い込む方の保険料については、対価性がありますので課税対象となりますが、非課税の規定により、非課税となります。 それと、#2の方の回答の通り、給与扱いとなる場合は、支払った側では不課税となります。 (保険会社の方では非課税売上ですが) 一方の保険金の方は、対価性がありませんので、課税対象となりませんので、不課税扱いとなります。 その辺のところについて、下記サイトでわかりやすく解説してありますので参考にされて下さい。

参考URL:
http://www.cpainoue.com/mailmag4/back_number4/d_mag4_20030324.html
  • SSSIN
  • ベストアンサー率62% (547/875)
回答No.2

◆払込保険料 生命保険料・損害保険料は「非課税」,給与とされる場合には「不課税」となります。 ◆受取保険金 資産の譲渡等に該当しないので「不課税」になります。

参考URL:
http://www.m-net.ne.jp/~k-web/shohi/uriage.html
  • mak0chan
  • ベストアンサー率40% (1109/2754)
回答No.1

「反対給付としての対価性を有しない取引」ですから、不課税です。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/6209.htm

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