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保険会社が支払う保険金の消費税
こんにちは、 例えば、 自損事故をして、保険会社が修理費を支払う場合の保険会社の消費税の処理ですが、 ・契約者に修理代相当額支払った場合は、課税対象外 になると思いますが、 ・契約者の指示で修理工場に直接修理代を支払った場合は、 課税仕入になるのでしょうか? 課税対象外になるのでしょうか? もちろん、修理工場側の経理は、「課税売上」が立つと思いますが、 保険会社の処理はどうなるのでしょうか。 ご存知の方お教えいただければ幸いです。
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>契約者の指示で修理工場に直接修理代を支払った場合は… 契約者を介さず、保険会社が修理工場へ直接修理代を支払ったとはいえ、保険会社側の支払要件は、あくまでも「保険契約者」への「保険金」です。 出金先が「契約者」でも「修理工場」でも、保険会社の支払要件は変わりようがありません。 保険会社が契約者へ支払う保険金は「課税対象外」ですから、この場合、保険会社の支払う修理代金相当額は「課税対象外」の経費ということになります。 質問者様は「課税売上」の相手方の「課税仕入」がどこに発生するか疑問に思われているようですが、「課税仕入」は、「保険契約者」が支払う「修理代」に発生します。 仕訳を起こすと解りやすいですよ。 (例) 社用車が自損事故を起こしたため、修理したところ修理工場から代金105,000円(税込)の請求が来た。 修理代金は契約している保険で賄うこととし、請求額を保険会社に知らせ、修理工場へ直接振り込んでもらえるように依頼した。 ・保険会社 保険契約者から破損した車両の修理代金が105,000円との報告があった。 依頼により、保険金は直接修理工場へ振り込んだ。 保険金105,000円/現預金105,000円 ・修理工場 保険会社から車両の修理代金105,000円が振り込まれた。(内5,000円は消費税) 預金105,000円/売上100,000円 /仮受消費税5,000円 ・保険契約者 保険会社から車両の修理代金105,000円(税込)を修理工場へ振り込んだとの報告があった。 修繕費100,000円 /雑収入105,000円 仮払消費税5,000円 (損害保険金は原則非課税) 至極大雑把ですが、三者の処理は概ねこんな感じになります。 二者間のやり取りですとシンプルですが、三者間になるとちょっと面倒くさいですね。 以上、少々解りづらいかもしれませんが、参考になれば幸いです。 長文、駄文ご容赦ください。
お礼
お返事遅くなりました。 すごく納得しました。 ありがとうございました。