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相続人は一人しかいませんが、それでも遺言状?
私には亡兄の娘である姪ひとりしか相続人がおらず、ほかに遺贈したい人もいないのですが、それでも遺言状を書いておく方がいいでしょうか。その方が姪にとって簡便でしょうか。 ちなみに、今年の7月から法務局で自筆証書遺言を預かってくれる制度が開始し、この場合は家裁の検認も不要になるそうですので、もし遺言状を書いておく方が良いということでしたら、この制度を利用しようかと思っています(7月までなら死なないでしょう)。 また、エンディングノートでは代用できないのでしょうか。
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家石川 裕也(@tcomprehense) 行政書士
回答No.9
業務で相続手続きをしています。 できれば遺言を残しておいた方が良いです。 そして、遺言は法律で形式が定まっているのでその通りに書かないと無効になってしまいます。 ですので、その様式に従った遺言を準備しておく方が何があっても楽ですのでオススメします。 以上のことから、エンディングノートでは代用できないのでご注意ください。
石川 裕也(@tcomprehense) プロフィール
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お礼
ありがとうございました。エンディングノートは補助的な物と考え、遺言としては用いないことにします。