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自筆証書遺言と不動産登記について
家庭裁判所での検認手続き中です。 関係者の話によると、A(故人)は「Bに全財産を相続させる」といった内容らしいです。 その話を裁判所でしたところ、裁判所の職員から「自筆証書遺言の要件(遺言の全文を自分で書く、日付を書く、自分の氏名を自分で書く、印鑑を押す 等)を満たした検認済の遺言書があれば、B以外の相続人については遺産分割協議書や印鑑証明書がなくても、登記が出来るでしょう。」との話を聞きました。 実は、相続人がかなりの数おり、殆ど付き合いの無い人や所在の分からない人もいるので、遺産分割協議書や印鑑証明書を揃えるのは難しいと言うか、不可能ではないかと思っていましたので、検認済の遺言書があれば手続きが楽になるかと思い、安堵していました。 しかし、ここのQAには「公正証書遺言の場合、遺産分割協議書は不要。自筆証書遺言の場合、遺産分割協議書は必要」との記載が多数ありました。 やはり、B以外の相続人について遺産分割協議書や印鑑証明書は全て必要なのでしょうか? 検認済の自筆証書遺言だけでは登記は出来ないのでしょうか?
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- 53r
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> 「公正証書遺言の場合、遺産分割協議書は不要。自筆証書遺言の場合、遺産分割協議書は必要」との記載が多数ありました。 それは、間違いです。自筆証書遺言があれば、遺産分割協議は不要です。 相続人から判子や印鑑証明書を貰わなくていいというのが、遺言書を書くメリットなのですから。 尚、自筆証書遺言の検認手続は、勝手に開封して偽造していないとか、こういう遺言書をこういう風に見つけましたとかを確認する手続であり、遺言書の要件が満たされているかとか、内容が有効かとかを確認する手続ではありません。(だから立会いたい者だけ立ち会えばいいのです)検認済み自筆証書遺言があっても、要件を満たしておらず、使えないことは、ままあることです。 でも、形式的要件も満たしているようですし、「全財産を相続させる」という文言は、簡潔にして完璧な文言ですから、心配は要りません。遺産分割協議書や印鑑証明書は不要です。
- nep0707
- ベストアンサー率39% (902/2308)
裁判所の意見が正しいです。 検認は「間違いなく遺言が遺言者によって書かれている」ことのチェックなので、 その手続が済んだ時点で、法的には公正証書遺言と全く同格です。 (ただし、このことが直ちに遺言の内容まで有効であることは意味しませが、この点も遺言の要式によって違いはありません) >実は、相続人がかなりの数おり、殆ど付き合いの無い人や所在の分からない人もいるので 検認するときは相続人全員に通知する必要がありますから、 (当たり前ですが、検認は相続人立会が原則です。立ち会えない人はその旨返答が求められます) 検認申立てのときに全相続人とその連絡先を記すはずです。 相続人の行方が知れないときは、それなりの手続が必要になります。 そのあたりをきちんとやっていないのであれば、検認手続は進みません。
お礼
早速ありがとうございます。 相続人で調査したにも関わらずどうしても居所が確認できない人については、その旨「上申書」を作成し提出するよう、裁判所から言われました。
自筆証書遺言は選任弁護士が管理してる物ですか? 公正証書の場合 完璧ですが 毎日 遺言で書いてよいのですが だいたい 法廷相続人に不利な物が多い。 突然 追記遺言 ○○さん職業介護士 この方に 死後 500万円 相続など
補足
早速ありがとうございます。 選任弁護士とかではなく、Aが懇意にしていた方が保管していました。 ちなみに、この方には相続権はありません。
- kasutori
- ベストアンサー率26% (308/1163)
自筆は検証が必要ですね。公証人が認めてないから、偽装の疑いがありますから。遺言は最後の意思表示ですからね。尊重されるのですが、その分偽装があると困るって事です。ただ、認められれば法的な要件を満たした事になりますから、家裁の職員が仰る事が正しいかと思います。一度、登記を取り寄せて見て下さい。 一人に遺贈したいって内容の様ですね。遺留分減殺請求が可能ならばやることもお勧めしておきます。 ところで、相続人がかなりの数おりと書いてありますが、法定ならば1位の子供、2位の父母、3位が兄弟姉妹なのですが、子供が多いって事でしょうか?1→2→3の順番です。遺言で孫に遺贈や親しくしてもらった人に遺贈となっているならば、探し出す事が遺産管理人には必要になりますが、この場合はその心配は要らないかと思いますよ。 関係者って書いてあるんですが、質問者さまは関係者ではないんですか?
補足
早速ありがとうございます。 関係者かと問われれば、一応この件の関係者ですが・・・私には相続権はありません。 Aの配偶者と父母は、Aより先に亡くなっています。子供はありませんでした。が、Aには兄弟姉妹が多数います。その兄弟姉妹にも既に亡くなった人がいます(それぞれに配偶者や子がいます)。 Bは相続人多数の中の1人です。 「自筆は検証が必要」とのことですが、具体的に何かするのでしょうか。少し気になります。
お礼
早速ありがとうございます。 「専門家」の方の「自信あり」のご回答にまた少し安堵しました。 裁判所の方からは、検認手続きは偽造防止のようなもので(検認手続き自体は5分で終わるらしいです)、遺言書の要件を満たしているか否か、内容が有効か無効かの判断は話が別との説明を受けました。 A(故人)は「Bに全財産を相続させる」といった内容らしいとの話を聞いていますが、もしかしたら全く違う内容が書かれているかもしれません。開封してみなければ分かりません。 検認が終わったら、次は法務局に相談に行くつもりです。