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自筆証書遺言について

父が亡くなり 兄が遺産を独り占めしている遺産問題を抱えており 「自筆証書遺言」について教えて下さい。 ➀裁判所で検認されたものでないと無効ですか? ②本当に本人が書いたものなのか、 どのように証明されるのでしょうか? ③自筆証書遺言の検認を家庭裁判所で申請したとします。 申立人(兄)が申立書に相続人全員の氏名、本籍のほか、住所も記載し 検印期日が確定したら 申立書に記載した相続人全員の住所へ検認期日の通知が郵送されますが 申立人(兄)が他の相続人に見せたくないので 違う住所を書くなどして 悪意的に届かないようにすることはできるのでしょうか? 相続人全員の住民票を添付するわけではないので、 相続人ではない住所を書いても通りますよね… 例えば自分の別宅や子供や孫の自宅住所など。 ご教示お願いいたします。

みんなの回答

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1215/2360)
回答No.4

誤「確実に被相続人が書いたと証明できる証拠」 正「遺言書が被相続人の自筆でないことを証明するために、確実に被相続人が書いたと証明できる別の文書」

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  • toka
  • ベストアンサー率51% (1215/2360)
回答No.3

①検認で明らかになるのは、「この遺言書が法で定める書式を満たしているか」であって、遺言書の有効性そのものは確定しません。  検認後でも遺言書が無効であると訴えることはできます。 ②遺言書の内容が自分に不利だと知り争う場合、遺言書の無効を訴えることができます。その過程で確実に被相続人が書いたと証明できる証拠や筆跡鑑定を用意するのは、訴える側の相続人です。

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  • qq21
  • ベストアンサー率35% (76/216)
回答No.2

1)遺言有効無効には関係せず、家裁での手続き違背に過料制裁があるだけです。 2)遺言無効を争う側が、裁判おこすことになります。当時の筆跡物等との照らし合わせ等鑑定に付されるでしょう。 3)そこまでできるかわかりませんが、相続人めいめい本籍地戸籍に附票があって住民票登録地は把握できます。申立人以外への送付物が宛先不明で戻ってくるようなら、それまた事件でしょう。それで執行されてもあとから検認の模様を記した検認調書を請求できます。

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  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (7034/20721)
回答No.1

有効なものとする要件は5個 遺言者が、 その全文、 日付及び 氏名を自書し、 これに印を押さなければならない 自筆証書遺言書保管所  ここに保管する前にチェックを受けてから保管します。  だから ここに保管してあれば証明済みということになります。   自宅などに保管されている場合は   遺言者の死亡を知った後,遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して, その「検認」を請求しなければなりません。 >「申立人(兄)が他の相続人に見せたくないので 違う住所を書くなどして 悪意的に届かないようにすることはできるのでしょうか?」  家裁に提出するのは戸籍謄本だけですが 戸籍謄本で本名がわかります。自分の別宅や子供や孫の自宅住所などでは他人の住所だとわかります。 裁判所からの書類は「親展」で配達します。本人だけが受け取れる郵便物です。

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