- 締切済み
自筆証書遺言について
父が亡くなり 兄が遺産を独り占めしている遺産問題を抱えており 「自筆証書遺言」について教えて下さい。 ➀裁判所で検認されたものでないと無効ですか? ②本当に本人が書いたものなのか、 どのように証明されるのでしょうか? ③自筆証書遺言の検認を家庭裁判所で申請したとします。 申立人(兄)が申立書に相続人全員の氏名、本籍のほか、住所も記載し 検印期日が確定したら 申立書に記載した相続人全員の住所へ検認期日の通知が郵送されますが 申立人(兄)が他の相続人に見せたくないので 違う住所を書くなどして 悪意的に届かないようにすることはできるのでしょうか? 相続人全員の住民票を添付するわけではないので、 相続人ではない住所を書いても通りますよね… 例えば自分の別宅や子供や孫の自宅住所など。 ご教示お願いいたします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- toka
- ベストアンサー率51% (1215/2360)
回答No.4
- toka
- ベストアンサー率51% (1215/2360)
回答No.3
- qq21
- ベストアンサー率35% (76/216)
回答No.2
- nagata2017
- ベストアンサー率33% (7034/20721)
回答No.1