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甥・姪への遺言状の書き方
遺言状についてお伺いします。出来れば専門家の方のご教示をお願いしたいと存じます。 私の父・母と妻はすでに死亡しており、私には子供もいません。ただ一人の妹もすでに死亡し、現在親族は妹の子供である甥と姪の2名だけです。 私は今は元気ですが、私が死亡した時に、埋葬などのことを思うと、時々私のことを心配し訪ねてくれる甥に遺産を多少でも多く残してやりたいと考えています。 不動産はなく預貯金等が10金融口座ほどに分けて保有しています。債務はありません。 そこで次のように遺言書を考えましたが、これで問題ないでしょうか。せっかく遺言書を書いて甥に預けても、家裁の検認時に不備があっては申し訳ないと思っています。 公正証書にすれば良いというのは知っていますが、費用の点から自筆証書遺言にする予定です。 誤りがないかどうかご教示ください。 何とぞ宜しくお願い致します。 ---------------------------- 遺言書 遺言者・**太郎は、次のとおり遺言する。 **太郎の全財産を、次の割合で相続させる。 1.甥・□□A男(昭和**年**月**日生)は拾分の六 2.姪・△△B子(昭和**年**月**日生)は拾分の四 平成**年**月**日 住所 **市***町 **丁目**番**号 氏名 **太郎 印 ---------------------------- (註)口座ごとに記入すれば良いのは知っていますが、私は手が不自由なため長い文章は書けないので、割合で指定するようにしました。
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質問者が選んだベストアンサー
遺留分を持っている相続人はいませんから、遺言の内容はあなたが自由に決めることができます。 ご自分の意思で自由に「相続させる」ことができるのですから、そういう表現を使っても問題ありません。 また、家裁では遺言の内容に踏み込んで審査するわけではありませんので、その表現が検認時に問題となることはありません。
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形式上すべて整っているので、これで問題ありません。
お礼
ご回答ありがとうございました。 甥・姪に相続させると代襲相続となるので、私の文案の1ケ所だけ問題があるのではないかと思っています。(「相続させる。」という箇所) その点を他の方の意見も聞いてみたいと考えます。
お礼
早速のご回答有難うございました。 「相続させる」でいいのか、それとも「遺贈する」とすべきなのか、ずいぶん悩みましたが、明確なご回答により安心いたしました。 これにて心おきなくしたためることができます。 ありがとうございました。