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自筆証書遺言の「検認」手続きについてのご質問

家裁での「検認」の事務処理において、推定相続人などが持ち込んだ「自筆証書遺言」を、家裁側の事務官は、一部ほど複写して一定期間、庁舎内に保存保管してくれるのですか?

みんなの回答

  • toratanuki
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回答No.2

けんにんとは、証拠として保管することです。 後で書き換え等の争いになった時の証拠となります。

回答No.1

そのようなことはしてもらえません。 公正証書遺言にすれば、原本が公証役場に保管されます。