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遺言書で指定した財産の受取人が先に死亡してしまったときのために
遺言書を残そうと思っています(自筆証書遺言で)。 自分の配偶者に遺言を残す予定なのですが、万一事故などで同時死亡してしまい、その遺言が実現できなくなった場合や先に配偶者がなくなった場合にも備えて、自分の死後、配偶者がなくなっていたときには、違う方に遺贈しようと考えています。 そのことを遺言書にあわせて書きたいのですが、どのような文言を使えばいいのでしょうか?またそれは法的に有効なものとなるのでしょうか?ご教授よろしくお願いします。
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noname#253083
回答No.2
お礼
文言の具体例を教えていただき非常に参考になりました。当面は費用の問題もありますので、自筆証書遺言でまずは書いておこうと思います。将来的には公正証書にするこも考えてみます。ありがとうございました。