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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺言書が複数ある場合について)

遺言書が複数ある場合について

このQ&Aのポイント
  • 遺言書が複数保管されている場合、最新の遺言書が有効となりますか?
  • 遺言書の日付をごまかした可能性がある場合、裁判で立証することは可能でしょうか?
  • 遺言書の無効な遺言書を有効にするための手続きについて教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

○専門家の人であれば筆跡鑑定ができますか? 筆跡鑑定を行なえる人はいるでしょう。検索してもいろいろ出てきます。ただ、その筆跡鑑定の結果に裁判所が従うかどうかは分かりません。裁判所がその筆跡鑑定を信用できないと判断すれば、その鑑定の結果と違う判決が出る場合もあります。 ○もしこれが、偽造と立証できても、3通目は有効になることは考えられますか? 当然あります。有効性は個別に考えるものです。2通目が偽造だから3通目も偽造ではないか、というのは単なる推測なので、決定的な証拠にはなりません。

Dalara
質問者

お礼

どうもありがとうございました。 人間みな正直であればいいのですが、わたしたち兄弟が疑っているだけで本物かも知れません。 とにかく、葬式の後人が変わったみたいにお金の話をされるので、頭にきています。弁護士に相談した結果、3通目の検認が終わってから訴訟をおこすことにしました。 非常に参考になる意見ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

無効の訴える事はできますが、公正証書遺言は、公証人が、本人と立ち会い作成していますので、無効となることは考えにくいです。 確かな証拠が必要となります。

Dalara
質問者

お礼

ありがとうございます。 認知症の場合、遺言能力があったかどうかが争点になるそうです。医者の診断書により、遺言能力が無かったと判断したので訴訟に踏み切りましたが、無効を勝ち取ったとしても次々に遺言書が出てくるかと思うと、精神的にまいっています。

回答No.1

複数の遺言が存在する場合、その内容が重複しなければそれぞれ有効、重複する部分についてはもっとも新しいものが有効、とされています。 http://www.asahi-net.or.jp/~ZI3H-KWRZ/so/yuigopl.html ただ、全て有効に成立したものであること前提ですので、1通目と2通目が無効になった場合で、3通目が方式等ちゃんと遺言として認められた場合には3通目が有効になる、ということになります。 ○日付をごまかしたと言うことを裁判で立証することは可能でしょうか? 証拠があれば可能です。証拠がなければ不可能です。単純なことです。

Dalara
質問者

お礼

ありがとうございます。 日付の件はそりゃそうですね。証拠をあげることは不可能に近いです。 もしお時間があればもうひとつ教えていただけますか? 自筆の字なんですが、認知症のため正常であったときの字とはまったく違う字を書いていますが、それでも専門家の人であれば筆跡鑑定ができますか? 不思議なことに、その日付の1年前に病院の検査で書いた字よりも、きれいできちっとした字を書いているし、わとはの区別ができていなかった(私わ...きょうわ...)のに、遺言書では間違っていません。 もしこれが、偽造と立証できても、3通目は有効になることは考えられますか?偽造をしたのが遺言書を保管していた人と言う証拠が無いので、有効になるのでしょうか。 よろしくお願いいたします。