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自分の死を特定の相続権者に知られにくくする方法?
相談いたします。 当方、妻子がおらぬ為、法定相続人ではない人(ひとりではない)への遺贈を書き記した遺言書を作ろうとしています。 ただし実は法定相続人にあたる人がひとりだけいまして(会った事も無い実の父・・生存)、遺言書で私がどう決めておいても、私が先に死んだ場合、ある範囲の部分はこの人が請求すれば渡ってしまうとの事。(遺留分の減殺請求というらしいのです。) これについて根本的な対策としては養子縁組などが考えられるのですが、難しくもあり、そのことはそのこととして一方で、父に私の死亡を知られにくい方がとりあえずは少しは安心ともいえるわけです。 (もちろん父が遺留分の知識があって意識的に私の生死を追っていれば防げませんけれども・・) で、これらの件である機関にて法律相談をした時に対応してくれた弁護士先生から 知られにくいという点からは、自筆遺言にしておくと家裁の検認という作業が必須となりその際に父の方に家裁から通知がゆくので、検認作業がいらない公正証書遺言にした方がよいです、 と、いわれたのです。 公正証書遺言が安心な事は私も知ってましたが、知られにくいという特徴もあるのか、とその時知りました。 ところが今日、関連はしますが別件にてある所に電話相談してる際に、 たしかに家裁の時点ではそうかもしれませんが、金融機関などで相続手続きをする際に、遺言が有っても、戸籍などを提出させ法定相続人の有無をむこうで確認し、それに相当する人の印鑑を求めてくる金融機関もあるので一概に公正証書なら安全ともいえないと思います。ただしそういうところの方が少ないとは思います。 といわれてしまいました。 お聞きしたいのは、 これはどちらがもっともなのでしょう? 又、後者の傾向が仮に有ったとしてもそれなりに何か巧妙な手は打てぬもんでしょうか?(時間差???) 法律がらみはまったくわからず、自分で考えてもなかなか進みません。 勝手ですが、どなたかアドバイス願えますと大変有り難いです。 何卒、宜しくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
まずは、司法書士や行政書士、または弁護士と相談し協力者を作ることをお勧めします。 公正証書を作成し、遺言執行人を司法書士などにします。 司法書士などですと、必要な戸籍謄本などを職権で取得することが可能です。 金融機関も専門家が代理人での手続きだとあまりうるさくありません。 遺言を定期的に更新することもお勧めします。 直接的な回答ではありませんが、私の経験上では、私が相続人(私の親)の代理で行ったときに、金融機関で専門家なのかと確認され、法律的なことを伝えると、相続関係の担当者へすぐに引き継がれ、司法書士の作成の書類もある旨を伝えると、必要以上の要求はありませんでした。地方の銀行だったからかもしれませんがね。 養子縁組について再度確認されることもお勧めします。 遺贈したい人が結婚したりしていれば、養子縁組での姓の変更は無かったように聞いたことがあります。普通養子縁組であれば本籍地の役所だけの手続きだったと思います。さらに、普通養子縁組をしたとしても養子の持つ実親からの相続権には影響が無かったと思います。 また、遺言により養子縁組を記載し有効とすることも可能かもしれません。 あくまでも私も素人です。専門家も得手不得手があります。明確にしない専門家もいるでしょう。複数の専門家と相談することも良いと思います。
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1、財産をあげたいと思っている人に、今から生前贈与をする 2、法人を作って、その法人に全財産を移す(土地、家なら個人名義から法人名義に変更)。出資金は、財産をあげたいと思っている人に出してもらう。その代表取締役は財産をあげたいと思っている人になってもらう。家、土地は、法人に売却した形をとる。 3、あげたいと思っている金銭があれば、「借用書」を作って、あなたが債務者になって、あげたいと思っている人に債権者になってもらう。 ない頭をひねって1~3が思いついたので提案します
お礼
>ない頭をひねって1~3が思いついたので提案します とんでもありません! 参考になります。 有難うございました。 ただ、どうなのでしょう。 1は自分も考えたのですが残念ながら現段階では踏み切れません。 2は、自分はこの手に気付かなかったのですが、贈与でなく売却の形にするという事だと思いますが、記憶が定かではないのですが「不相応な対価での売却」というのはたしか何かに引っ掛かって制限されてしまう、とどこかで読みました。 3 これが現実に可能なら理想的ですが、もしそうなら多くの人がいままでにこの手を使っていたはず、とも思えます。 でも私はこういうユニークなアイデアこそ大事だなと、そもそも感じます。こういう何かで成功してる人というのもどこかにいそうです。 結局、自分ひとりでは解決しそうにないので法曹の専門家の手を借りるつもりですが、その時に、貴方の提示してくれた意見をあくまで自己責任で相談してみようと思いました。 考えて頂き、大変有難うございました。
- buttonhole
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>請求期間の制限についてはすでに調べてたのですが、つまり、公正証書化だけで伝わる事を防ぐというのは、そもそもきつい場合がやっぱり有るという事ですね。う~ん・・・ どんなにわずかな可能性も考慮するとすればきりがありません。御相談者が心配する事態は、「御相談者が、お父様の遺留分を侵害する遺言を残して、お父様より先に死亡したが、お父様がその事実を知って期間内に受遺者に遺留分減殺請求をする。」です。これを可能性が高いと考えるか、単なる杞憂と考えるかは、最終的には御相談者の判断です。 >No2回答者さんの提示された職権でも無理なのだろうか?・・・ 戸籍を取得できると言うことと、銀行が請求に応じると言うことは別問題です。いくら弁護士でも、お父様の実印と印鑑証明書を入手することはできないからです。お父様を関与させないで手続をするのでしたら、遺言執行者が銀行と交渉するか、銀行を相手取って民事訴訟するかのいずれかです。
お礼
重ね重ね、どうも有難うございました。 考えて下すったのですね。有難い事です。 私もたしかに可能性は高いとは思ってません。 それから弁護士と金融機関の力関係のご指摘も大変よく分かりました。 頭の中に入れておきます。 また何か考え等ありましたら何分宜しくお願いします。 有難うございました。
- buttonhole
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>これはどちらがもっともなのでしょう? どちらも、もっともです。あくまでお父様に知られないようにする可能性を高くすることはできますが、可能性を全くなくすことはできません。お父様は、御相談者の戸籍を取得して死亡しているか確認できますし、近くの公証役場で公正証書遺言がある否か、検索してもらうこともできます。遺留分減殺請求は、自己の遺留分を侵害する行為を知ってから1年以内、あるいは相続開始から20年以内に行使する必要があります。そうすると、お父様に知られないようにすると言うことは、御相談者が死亡して20年間は、受遺者はお父様から遺留分減殺請求を受ける可能性があるということです。 民法 (減殺請求権の期間の制限) 第千四十二条 減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。 >又、後者の傾向が仮に有ったとしてもそれなりに何か巧妙な手は打てぬもんでしょうか? 日本公証人連合会から、全銀協などに、公正証書遺言で遺言執行者が指定されている場合、遺言執行者からの請求に応じるように申し入れをしていますが、結局のところは、どのように対応するかは各銀行次第です。銀行が請求に応じないのでしたら、遺言執行者が銀行を相手取って裁判をするしかありません。
お礼
な~るほど・・・ 請求期間の制限についてはすでに調べてたのですが、つまり、公正証書化だけで伝わる事を防ぐというのは、そもそもきつい場合がやっぱり有るという事ですね。う~ん・・・ No2回答者さんの提示された職権でも無理なのだろうか?・・・ 親切でていねいなご意見、大変感謝いたします。 有難うございました。
- ojisan-man
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金融機関が相続発生時に複雑な手続きをとるのは、後日法定相続人から異議が出ないように、つまり金融機関の管理責任を全うするために行なうものです。 従って金融機関で面倒な手続きを避けたいなら、生前にすべての金融資産(預金はもちろん株、国債、保険など)を現金化して手許に置いておくのが一番簡単でしょう。 ただし遺贈を受けた方が税務署を納得させるのが大変でしょうが。
お礼
早速どうも有難うございました。 現金ですか? ちょっと考えると空想的に思えるが何も手が無くせっぱつまれば、たしかにそういう事まで考えを広げるべきかと真面目に思いました。 覚えておきたいと思います。
お礼
何だかこの中にずいぶん多くのヒントが含まれてる様に感じました。 そう、私も謄本の取得などで職権が必要だと思ってました。 ただ肝心の、父の印鑑無しにすむか否かの所でもこの職権は金融機関に対し有効だといえるのでしょうか? もうひとつ、「遺言により養子縁組を記載し有効とする」ってどういう事のかも知りたいのですが。 いづれにせよただの法律相談というより依頼をある程度前提に相談しないと深まらないかなとも思っています。 私にいろいろ伝えてやろうというお気持ちが有難かったです! 感謝してます。