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正式な遺言または遺贈の仕方

遺言と遺贈はそもそも同時に2つ残すor出来る のでしょうか。 より確実な方法で特定の親族に渡したいと相続人が考える場合(例 特定の子や孫 一人に対して贈る等) 適切かつもめにくく確実に行える方法を教えてください。 自筆証書遺言は単独で行い記録に残した場合実際にはどのくらいの効力があるのかも分かりません。 雛形などもあるのでしょうか? または他にもっと強い遺言の仕方などはあるのでしょうか。 また遺贈の仕方はどのように進めていけば確実に行えるのでしょうか。 分からないことが多すぎまして‥ 無知で申し訳ありませんが専門的な立場で教えていただけると幸いです。

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  • qwe2010
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回答No.1

遺言書は、裁判所で確認をして貰い。 相続人全員で、遺産分割協議書を作り、それに実印を押すことで、相続手続きが進んでいきます。 印鑑を押さない人が一人でもいれば、裁判になり、相続が進みません。 公証役場で、作成する、公正証書での遺言書では、その書類だけで、相続手続きは終わります。 (銀行、法務局、証券会社での)名義の書き換え 相続には、遺留分がありますが、それは関係なく、相続は終わってしまいます。 遺留分を求める人がいれば、裁判をして、請求するようになります。 貴方の求めるのは、公正証書です。 公証役場の電話を調べ、予約して、そこで相談してください。 相談相手は、本当のプロです、疑問に思うことは、そこで聞いてください。 あなたのすべての財産資料と、相続人の、住民票などをそろえて、自分の財産を誰にどれを与えるのか決めて、紙にまとめておきましょう。 書類はすべて、そこで作成してくれます。 金額は6~12万円円の範囲でしょうか、相続財産が多いと、金額が大きくなります。 公的な機関で、正式な公的書類です、50年間原本はそこに保管されます。 書類は、正本と、副本を貰えます、副本で手続きを進めることになります。