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相続人は一人しかいませんが、それでも遺言状?

私には亡兄の娘である姪ひとりしか相続人がおらず、ほかに遺贈したい人もいないのですが、それでも遺言状を書いておく方がいいでしょうか。その方が姪にとって簡便でしょうか。 ちなみに、今年の7月から法務局で自筆証書遺言を預かってくれる制度が開始し、この場合は家裁の検認も不要になるそうですので、もし遺言状を書いておく方が良いということでしたら、この制度を利用しようかと思っています(7月までなら死なないでしょう)。 また、エンディングノートでは代用できないのでしょうか。

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  • tenteko20
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回答No.3

私の場合逆に叔父のただ1人の相続人の甥の立場でした。 遺言状はありませんでしたが、一人なので相続の比率で話し合う必要も無いので大きな問題は無く手続きを進められましたが、相続人が私だけというのを証明するために、かなり過去にさかのぼった戸籍を集めて手続き先に提出する必要がありましたので、その辺の手間は軽くなるかもしれません。 後、叔父は生前から私に保有財産の内容や、取引銀行、通帳や印鑑の場所など伝えてくれていたことも相続がスムーズに出来た理由だと思います。 質問者様も姪っ子さんに事前に伝えられることは話しておくと良いと思います。

noname#247123
質問者

お礼

同じ立場を経験されたかたとして、非常に参考になるコメントでした。じっくり何度も読ませていただきました。私もすでに姪には「ここを見れば入っているからね」という場所を伝えております。ご投稿ありがとうございました。

その他の回答 (7)

  • kappa1zoku
  • ベストアンサー率29% (334/1137)
回答No.8

ずい分と真面目な方のようですね。 残された方の相続手続きまで心配されているのですから。 僕は子どものいない夫婦なので、遺言状がないと妻が4分の3、残りの4分の1が兄弟姉妹という割合になるので、40代の頃から遺言状を書いていました。その頃は自筆証書遺言です。 しかし、60歳定年を迎えて公正証書遺言を作成しました。 作成に当たり、2つの事が分かりました。 証人が2名必要なのですが、公証役場でアルバイトを紹介してくれます。当時は一人当たり3000円でした。 それに相続財産が1億円以下だと、割り増しの作成料が掛かるのです。これにはびっくりです。 残された姪っ子さんがいろいろな手続きをするにも、遺言状が手助けになると思います。 信頼できる姪っ子さんがいらしてよかったですね。

noname#247123
質問者

お礼

私は実は昔々、弁護士事務所に勤めていたことがあり、公証役場にて、遺言状の立会人をしたことがあります。弁護士と依頼人に付いて公証役場へ行っただけです。あれは、利害関係の無い赤の他人が務める、という、あんまり意味の無い仕事でした。ただ立っているだけ、でしたから。しかし、公証役場も細かいケースはあんまり扱いたくないって感じですね。だって1億円以下の場合は割り増し料金を取るなんて、貧乏人は扱いたくないよ、って意味ではありませんか。とりあえず姪の手間を少しでも削減するため、自筆遺言状は書いておき、7月になったら法務局の制度に切り替えようと思っています。ご投稿ありがとうございました。

  • yocchiii
  • ベストアンサー率0% (0/4)
回答No.7

相続人が姪だけで、他に遺贈したい人がいないのならば、遺言があってもなくても結論は同じです。 全ての相続財産を姪が相続することになります。 もし遺言書を作成するとするならば、新しい制度となる自筆証書遺言の保管制度を活用するのも良いと思いますが、相続財産目録だけを姪に予め渡しておくだけの方が簡便だと思います。 またエンディングノートでも代用はできますが、相続開始後、そのエンディングノートの内容を確実に姪が知ることができるようにすべきだと思います。 自筆証書遺言の保管制度の参考 https://sozoku.co/?p=855

noname#247123
質問者

お礼

何が「簡便」かの点では、ご投稿者各位によって意見が割れるようですね。確かに姪しかいないのであれば遺言状を書いても書かなくても結論は同じですが、私が父母を送った時の経験からすると、金融機関などの窓口に、戸籍謄本一式とともに遺言状の写し(検認済み)を渡すと、被相続人の意思が一番はっきりわかるので安心され、処理が迅速に進んだので、遺言状は書いておいても無駄ではないのかな、と思います。ご投稿ありがとうございました。

  • e1077
  • ベストアンサー率22% (114/496)
回答No.6

1人である事を証明しなくてはならないので、遺言書、遺言状は公正証書として残す事が一番良いですね。 7月からの制度は良かったですね。 エンディングノートでは不十分だと思います。 何しろ、本当の母娘でも、相続人特定にはかなり苦労しました。戸籍を遡り本当に相続人が自分であると証明しなくてはならないのです。 うっかり明日.........ということも有り得るので、対策は早目がいいですよ。

noname#247123
質問者

お礼

対策は早めに、むむむ。そうですね、人間、生身の体ですから、7月までの間に何があるかわかりませんからね。6月までは手書きの遺言状を指定した保管場所に入れておき、7月からは新しい制度により法務局を利用しようかと思います。エンディングノートはこれとは別に考えることにしました。ご投稿ありがとうございました。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.5

> その方が姪にとって簡便でしょうか。 簡便になるような書き方をしていれば,その方がいいですね。そのために必要なのは, 1. 自分の財産を特定できるように目録をつくる 2. 姪にすべての財産を相続させることを明記する。遺言書に記載のない財産についても忘れずに相続させると書く。 これだけで,遺産を探し回る必要はなくなりますし,不動産の相続登記も,銀行預金の名義変更も,被相続人の戸籍謄本で死亡していることを証明するだけですみます。相続人全員の特定のため出生から死亡まで必要となることはありません。 なお遺言書に相続人はこの人だけですと書くだけでは何の役にも立ちません。それだけでは証明にならないからです。大事なのは姪に相続させると書くことです。 必要なことが書いてあって形式に従っていればエンディングノートでも遺言書の代用になりますが,エンディングノートにはそれ以外のことも書いてあることが多くて遺言書として使うのは面倒です。遺言書は別にした方が簡便です。

noname#247123
質問者

お礼

大変的確なコメントをありがとうございました。私の遺産はすべて姪の●山●子に相続させる、と特定する形で書くようにします。財産目録など関係書類は「ここにあるからね」という保管場所は姪にすでに伝えております。エンディングノートでは代用しづらい、できないところもあるのですね。遺言状とは別に考えることにします。ご投稿ありがとうございました。

  • KoalaGold
  • ベストアンサー率20% (2539/12475)
回答No.4

遺言状には本人の言葉で相続人はこの人だけですと書くわけです。本人同士だけが知っていても、戸籍と除籍票を集め回らない限り、除籍した兄弟がいたとかその兄弟の死後に子供がいたとかまでわかりません。 いませんと明記するだけでかなり手続きが楽になります。

noname#247123
質問者

お礼

別の方のコメントに拠りますと「相続人はこの人だけです」と書くだけでは不十分のようです。ご投稿ありがとうございました。

  • maiko04
  • ベストアンサー率17% (345/1956)
回答No.2

どこにどれだけの財産があるかの一覧という意味では良いでしょうね。 ただ、離れて暮らしていたらネットの解約やら先物取引、FXなどの資産は わからないでしょうね。

noname#247123
質問者

お礼

はい、それらも全部一覧表にして、姪に指定した場所に保管しております。 ご投稿ありがとうございました。

  • agehage
  • ベストアンサー率22% (2753/12076)
回答No.1

遺言状を書いておくのはいいことかと思います 相続人が一人であればエンディングノートでも実質的な意味では構わないです ただそれ以前に姪っ子さんに相続をお願いすることを伝えておいてください

noname#247123
質問者

お礼

はい、姪にはすでに重々伝えており、必要書類の入っている場所も教えてあります。 ご投稿ありがとうございました。