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自筆証書遺言を開封してしまった後の検認は?

裁判所による検認の制度を知らずに、封をしてある自筆証書遺言を開封してしまった場合、(5万円以下の過料になると思いますが)その後検認を受けることはできますか? できる場合、開封してしまった後の検認の申請は(開封しなかった)正常な申請と比べて何か特別な申請となりますか?

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回答No.1

> その後検認を受けることはできますか? 受けることができるではなく,受けなければならない,です。必ず検認を受けてください。過労が課されることなどめったにないのですから。 > 正常な申請と比べて何か特別な申請となりますか? 同じです。

noname#249182
質問者

お礼

ご返信ありがとうございます。 通常の申請ができるのですね。 ありがとうございました。

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