• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:贈与税未払いの分の贈与元への相続について)

贈与税未払いの相続について

このQ&Aのポイント
  • 先日、突然亡くなった母からの相続・贈与について相談です。母が父の給与・退職金を使って不動産・有価証券を購入したことがありますが、贈与税の申告が必要だったかどうか疑問です。相続では、母の遺産をすべて父に引き継ぐ予定です。過去の贈与が「贈与」とされるか「名義貸し」とされるかによって、相続総額に影響が出る可能性があります。
  • A. 資金移動を「贈与」とする場合、7年以上前の移動は贈与税の時効が適用されると思われますが、時効が適用されていない分については相続総額から減らすことができます。この場合、自分で支払う方が経済的に有利かもしれません。
  • B. 資金移動を「名義貸し」とする場合、不動産や有価証券が元の貸し主である父に戻るだけなので、税務上の問題はないと考えられます。しかし、注意すべき点はあるかもしれませんので、専門家に相談して確認することをおすすめします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>今から払うことにした場合、この分を母の「負債」と捉えて相続総額から減らしてもよい… 贈与税とはもらった者に課せられる税金で、母の負債に間違いはありません。 しかし、母の負債をどうして相続財産から引くのですか。 考え方がおかしいですよ。 父の負債を母が背負ったのなら、確かに相続財産から引き算すれば良いですけど、そうではないです。 >後から税務署に言われて払うよりは、自分で払った方が、安くなりますよね・… はい。 >「名義貸し」の元である父に不動産・有価証券が戻るだけなので、税務上問題になることはない… 不動産にしろ有価証券にしろ、父が運用していた実績はあるのですか。 不動産屋や証券会社の窓口を訪れたり、電話やネットなどで取引していたのは誰なのですか。 税務署はそのくらい簡単に調べ上げられますよ。

aoc5neko
質問者

お礼

お礼ができない状態が続いていたので、お礼が遅くなって申し訳ありません。 そうですね、普通に考えて、住宅も証券も母が使っていたと思いますし、それをごまかそうとも考えていません。 ただし、なんか変な解釈をされたりしないかと気になったので、 念のため「名義貸し」と捉えられてしまった場合のことをお伺いしたまでです。 #今回のケースでなくなったのが父だったら、「これは名義貸しだから7年以上前の贈与は成立していない、相続財産に含まれる」と税務署に言われてしまう可能性もある、というようなことを別のネットのページで読んだので。 とりあえず、贈与税の時効でない分を払って対応しようと思います。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

難しく考えすぎです。 母が死亡した段階でその名義の財産をリストアップして相続財産にするだけです。 ご質問は「名義貸し」という点に引っかかりすぎです。というよりも名義貸しということにして相続財産を減らしたいということなのでしょうか。 不動産登記簿に記載されてる所有権者が所有者です。 これが母になってるのに「実は父のものです」と云っても税務署には通用しません。 母名義になってるが、実は父のものであって、実質的には父が処分権を持ってるという状態は「母と父の間だけでの決め事」ですので、第三者には無関係です。 そのため母名義になってる不動産でも株式でも「実は父のものですから相続財産から外してくれ」と云っても、お話になってません。ある意味名義がすべてです。 さて、10年以上前に父がお金を出して不動産を買ったのだが、母の名義になってるとういなら、当時その不動産を購入した額に贈与税がかかります。 そして、10年前なら課税権が消滅時効にかかってますので、国税当局が課税することは無理です。 仮想隠蔽があった場合には7年前まで遡及するので、平成17年に「母が不動産を購入したが、資金は父」という行為が贈与行為だとされれば母を納税義務者としての贈与税課税が当局でされる可能性もあります。 贈与税の申告書を出して、未納となれば「債務」ですから、母の債務つまり「マイナスの相続財産」ですね。 贈与税の申告書を母が出すことはできませんので、相続人代表が申告書を作成して提出します。 名義貸しとした場合 母が既に死亡されてる状態で「母の名義の不動産であったが父のものであった」とすることなどできませんよ。 有価証券も同様です。 ただし「できません」というのは裁判上の判決があれば別です。 父が死亡した母にたいして「お前の名前の財産は俺のものだ」という訴訟を起こして、裁判所から「まさにそのとおりだ」という判決が出れば父の財産になります。 しかし、上記の文章を読んでいるだけで、そんなこたぁしないよと思うでしょう。 名義貸しとは、Aが買った土地なり有価証券をBの名義にしておき、AとBの間で「真実の所有者はAである」と確認してる行為に過ぎないため、仮に父が全額出して買った土地でも、母名義になっていれば「母の相続財産」です。 名義貸しだから母の相続財産ではないというのは通用しません。「税務上問題になることはない」という以前の問題です。

aoc5neko
質問者

お礼

なぜかお礼がうまくできない状態が続いていたので、お礼が大変遅くなって申し訳ありません。 「名義貸し」にして、相続財産を減らそうとしているわけではないのですが、仮に今回、贈与元である父が先に亡くなっていたら、税務署に「贈与税未払いのため、これは名義貸しだから、母への贈与が成立していない!」などといわれる可能性があるとネットの他のページで読んだので、私のケースについても何か面倒なことを言われる可能性があるのかと思って、気にしていただけです。 とりあえず、普通に相続と考えて、7年前まで遡及して未払い分の相続税を払えばいいということで、安心しました。ありがとうございました。