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請負契約にかかる消費税について

ある会社と請負契約を締結する予定です。請負の内容は管理駐車場の誘導なので、事故等のリスク回避のため、請負契約する会社に損害保険を付保させる条件で契約しようと考えてます。事故があった場合は、請負会社でまずは処理してもらおうという考えです(事故のすべてを請負会社に面倒見てもらおうというわけではないのですが)。例えば請負額は1000万円だが、損害保険料が10万円で、1010万円での契約のように。この場合、消費税は1010万×0.05=50万5千円と考えるのか、損害保険は非課税なので、消費税は50万円のみなのかわかりません。よろしくお願いします。

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  • mukaiyama
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回答No.1

>損害保険は非課税なので、消費税は50万円のみなのか… 保険料は非課税でなく不課税です。 まあそれはともかく、あなたが本体価格 1個 200円の缶ビールを買ったとしてましょう。 消費税を付けて 210円を支払います。 このとき、200円の缶ビールには 80円ぐらい (正確ではありませんが) の酒税が含まれています。 酒造メーカーや流通業者の法人税、販売店楽人商店なら個人所得税などもすべて 200円の中に含まれているのです。 税金に消費税はかかりませんので、200円の缶ビールに払う消費税は 2円か 3円で良いのでしょうか。 >例えば請負額は1000万円だが、損害保険料が10万円で、1010万円での契約のように… 発注者が 1,010万円で納得しているなら、缶ビールの例で分かるとおり、その原価まで明かす必用はありません。 ・請負額 1,010万→税込請求額 10,605,000円 で良いのです。 とはいえ、 >事故があった場合は、請負会社でまずは処理してもらおうと… それならその保険料は発注側が損保会社と直接契約すべきであり、あなたには関係ありません。 あなたが損保と契約するなら、事故の際の処理はあなたが行わなければなりません。

noname#133936
質問者

お礼

総額に消費税と考えてましたが、確信がもてませんでした。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • impotence
  • ベストアンサー率23% (191/822)
回答No.2

資格のない人が損害保険の仲介業務は行えません。 最低でも損害保険募集人資格(社団法人日本損害保険協会)合格証が必要。 請負契約に??円の損害保険に加入すること、を条件とすることはできますが、 保険料金を請負契約書に記載して、徴収する行為は無理。 自身の会社が損害保険に加入するか、 請負会社に損害保険加入させるかのどちらか。 請負契約書には保険料金は一切出てこないので、 請負契約自体の金額全体に消費税が5%を記載するだけ。

noname#133936
質問者

お礼

総額に消費税と考えてましたが、確信がもてませんでした。ありがとうございました。

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