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請負代金の請求書を発行する時期は、請負者の裁量か?
請負契約では、請け負った仕事が完成しそれをお客に確認してもらって納品したら、請負代金の請求権が発生するというのが、法律的な考えと思います。 この場合、私が請負った仕事が完成してお客に確認してもらって納品したら、私から請負代金の請求書をお客に発行することになりますが、その請求書を発行する時期は、仕事の完成・納品から1か月後とか、3か月後などでもよいのでしょうか? つまり、仕事を完成し納品してから後の請負代金の請求書を発行する時期は、請け負った者の裁量で自由だという考えでいいでしょうか?
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》「完成」は3/1だったが、「引き渡し」は4/1だった場合は、4/1の売り上げ発生で、税務署も了解するでしょうか? 外構など残存工事もありますし、施主の検認後に補完工事をして引渡しも一般的ですから大丈夫です。 ただ3/31が決算など税務上で締めの場合には、棚卸として未成工事高を計上する必要があります。 また支援金や補助金を目的として意図的に引渡しを引き延ばした場合には、税務上は問題が無くても不法行為となる可能性があります。
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- munorabu
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》仕事を完成し納品してから後の請負代金の請求書を発行する時期は、請け負った者の裁量で自由だという考えでいいでしょうか? 自由ですが、申告する上では請求書の発行・未発行にかかわらず引渡日=売上日です。 最近の税務調査は反面調査(取引先に対し調査や情報提供依頼する)が一般的に行われます。 気をつけてましょう。
- kissabu
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請負契約書に特段の条件がなければ自由でいいと思います。 ただ、相手が企業の場合は支払いが3か月から6か月先になることが多いので、早く請求書を発行したほうが良いです。お客様もあまり期間があいてしまうと財務処理ができなくなります。月末で〆てその日付で請求書を発行するのが多いでしょうか。
補足
ありがとうございました。 それでは、「完成」は3/1だったが、「引き渡し」は4/1だった場合は、4/1の売り上げ発生で、税務署も了解するでしょうか?