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行政書士試験 地方自治法について
いつもありがとうございます! 地方自治法について質問します。 よろしくお願いいたします! 地方公共団体の長は、行政立法である規則を定められるが、それには条例による授権は不要。 なぜ条例による授権は不要なんですか? 検索したけど、ドツボはまりそーで、てか検索しすぎて疲れてしまったのが正直なところなんですが。。答えにたどりつけず。 質問にお答えくださるとありがたいです。 それともうひとつ。 法律による委任が必要ってことばもよくみますが、 これはどういったことをさしているのですか? ここからは私の考え(疑問)です。 法律は抽象的だから個別の条例などで具体的なことを定める。 そして、そこには法律に根拠がないと規則 などを つくってはいけないということですか? まだ不勉強です。 よろしくお願いいたします!!
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- toka
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条例を定めるには議会の議決が必要で、規則は役所が独自に決めていいということです。 ----------------------------------------------------------------------- 地方自治法 14条 普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第二条第二項の事務(註:地域における事務)に関し、条例を制定することができる。 15条 普通地方公共団体の長は、法令に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則を制定することができる。 ---------------------------------------------------------------------- 地方公共団体(議会)の仕事と地方公共団体の長(役所)の仕事の範囲は厳密に言うと違うから、条例がカバーしていないが取り決めが必要なことについては法令に反しない範囲で役所が独自に決めていいよ、ということです。 もっとも、規則の多くは条例の施行規則で、これは条例の授権が前提です。
おはようございます! 法律による委任が必要 と 法律は抽象的だから個別の条例などで具体的なことを定める。 そして、そこには法律に根拠がないと規則 などを つくってはいけない については、僕が何年考えてもわからないから とりあえず、深く考えずにコメントさせてください。 法律は全国一律、です。 でもそれでは、それぞれの地域には対応できません。 時代は地方分権。 国は、地方の自由度を拡大し 地方の自主性や自立性を高めたい。 今までは、国が法律で定めていた基準を これからは、地方自治が自ら条例で定めたり 都道府県が処理していた事務を市区町村が処理 できるようになった。 ※条例制定権の拡大、自治体への権限移譲 法律には 条例により定める と書かれています。 具体例は 前項の設置の場所の配置の基準については 都道府県が条例で、これを定める。 こんなのを 委任条例 といい 法律の規定を実施・執行するために法律の委任を受けて 制定される条例、のことです。 法律が自ら条例に委任してる。 僕も勉強不足なので、こんなコメントは違う ような気がするんですよね。。。 法律による委任が必要ってことばもよくみますが、 これはどういったことをさしているのですか? 憲法第94条 と 地方自治法第14条1項 法令に違反しない限りにおいて 法律の範囲内 なんて書いてあって 法律の委任を受けて・・・とは 法律を執行するために定められている と考えられますね。 法律の委任を受けてないものは 法律に違反する。 つまりは 法律の範囲を超える。 なんかわかってきたような?? 法律による委任が必要なのは 憲法などにより、法律の範囲内で条例つくりなさい と言われていて 委任のない条例は、法律の範囲を超えますよ! それじゃダメですよ! なこと。 法律の委任を受けてる・・・ということは 法律を施行するための条例です、のようなこと。 難しいのは、上乗せ条例は違法か? なんですけど 上乗せ条例てのは、法律よりも厳しい条例のこと。 法律よりも厳しい条例であっても ・・・確か・・・条例にもいろいろあって 上乗せ条例・横出し条例・袖だし条例など 上乗せ条例であっても、法律と目的が同じだったり ・・・ちょっと待てね・・・判例の本見るね・・・ 徳島市公安条例事件、ですね。 事件名がわかったところで、リンクします。 https://5m-gyoseishoshi.com/2018/09/23/kenpo-17/ これ、どうでしょう? 法律より重い条例は、この事件の場合は認められた。 法律が抽象的なのは、理由があって 抽象的な方が簡単に理解できない。 簡単でないので、深く考えないで結論に至ることは不能。 物事の本質を考えないままに結論を出すことを回避してる。 のような気がしていて 条例との関係は、今勉強中です。 法律が抽象的におわくを定め、条例が具体的なことを定めるか? 法律の委任のない条例てのもあるけれど なんだか、よくわかんない。 長文、失礼しました。
こんにちは! 今日は、みんなで湖のほとりでバーベキューをし 今帰りの車の中です。 いい感じに渋滞してて、そんな現場から ほろ酔い!?めちゃ酔い!?な感じのfullがお伝えします! 地方公共団体の長は 行政立法である規則を定められるが それには条例による授権は不要。 ↓ 規則は長が定めることができるが 条例による授権は不要。 条例は、自治体の議会が定めるもの。 条例による授権 → 条例による後ろ盾 こんな風に僕は考えました。 で 次の言葉は 二元代表制 です。 議会(議員)も市区町村長も住民が選挙で選ぶ。 いわば、同じ立場 なので 議会が定めた条例も長が定める規則も 対等でいいのでは? 条例による授権が必要ならば、規則は条例の下になり 長は、議会の下位になっちゃって 長が議会の言いなりになる。 それじゃダメなので、条例も規則も原則 対等 にし、議会と長の両輪でゆく。 昔むかしの長は、国のロボット・国の官史 なんだから、長は国の言うことをきけ! のような時代から、地方分権だか地方分権推進法 のような考えになって 長もできることが増えた。 その長と議会は、両輪なんだから 長の規則は、条例に影響されない。 次は・・・ 法律による委任が必要、ですね! それと 法律は抽象的だから個別の条例などで具体的なことを定める。 そして、そこには法律に根拠がないと規則 などを つくってはいけないということですか? については、また書かせてください。 今、車の中でワイン飲みながらコメントしてて まだ飲み足りひん、のです。