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条例の制定方法

条例の制定は、地方議会がその議決により定めるもの(国では、国会が立法するように)と思っていました。 しかし、wikipediaを検索してみると、 条例: 地方公共団体が制定する自治法。地方議会がその議決により定めるものや、地方公共団体の首長が定めるもの(規則)、地方公共団体の委員会が定めるものなどがある。条例は法律の範囲内で制定される。 と、地方議会がその議決により定めるもの以外にも、 首長が定めるものや委員会が定めるものがあると驚いたのですが・・。 これってホントですか? 委員会自身が、条例として、議会を通さないで定められてしまうのですか? また、条例が成立したとして、それを公布するのは、首長・知事ですよね?

みんなの回答

  • hanbun
  • ベストアンサー率47% (66/139)
回答No.9

以下、私見を含みますのでご了承ください。 一般的に「条例」といえば、地方自治法上の「条例」を指し、世間一般的にもこれを指します。地方自治法上の「条例」は地方自治体の議会が議決によって制定します。議会が開催されないときや議会を開く暇がないときなどは地方自治体の長が専決することができるという例外はありますが、あくまでも例外です。 これに対して「規則」とは、地方自治体の長や行政委員会(教育委員会や人事委員会など)がその権限で制定することができます。当然議会の議決を得る必要はありません。 ただし、thor(回答者No.4)さんが言われているように、憲法94条の「条例」の解釈には、一般的にいうところの「条例」のほかに「規則」も含まれる、というのが定説(?)です。 あと、条例が議会で議決されたとして、それを公布するのは、地方自治体の長です。これは、地方自治法16条に規定があります。

  • azuki24
  • ベストアンサー率49% (907/1826)
回答No.8

『地方自治法』 (昭和22年 法律第67号) ------------------------------------------  第三章 条例及び規則  第十四条 普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第二条第二項の事務に関し、条例を制定することができる。      <2項以下略>  第十五条 普通地方公共団体の長は、法令に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則を制定することができる。      <2項以下略> ------------------------------------------ ということです。 国の「法律」と「政令・省令」を合わせて「法令」と呼ぶのと同様に、 地方公共団体の「条例」と「規則」を合わせて「例規」と呼びます。 地方公共団体の首長が規則を制定するというのは首長名で公示するということであって、実際に規則の中身を作るのは担当部署の職員や委員会のメンバーですね。最終的に首長が決裁して首長名で公示する、と。

  • nobugs
  • ベストアンサー率31% (1061/3349)
回答No.7

#4です。追記します。 地方自治法等では、「・・・については条例で定める」と言う文が良く出てきます。 この場合は、必ず議会に議決を必要としています。 また、法や条例に「・・・については政令(規則)で定める」と言う文も出てきて、この場合は、「法(条例)による委任」として法(条例)としての拘束力を持ちます。 ですので、話の中では、規則が条例と同じように拘束力をもつ様になりますね。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.6

 首長や委員会が「条例」を定めるというのは聞いたことがありません。条例は、あくまでも都道府県や市町村の議会が議決したものを言うのだと思います。  「法律」は国会が議決したもの。政令や省令は政令や省令であって、「法律」ではありません。  ただ、政令や省令は、法律を補完するものです。「A、B、C、D、その他省令の定めるもの」などと法律に書かれていたりしますよね。政令や省令で補完されることで法律が完全体になるわけ。  政令・省令への委任とか言うんだったと思いますが、そういう事が行われる結果「ひろい意味では」政令、省令なども法律だと言っても間違いではない、という状態になります。  首長の定めるものなどもそうでしょう。条例は詳しくみたことがありませんが、条文に「○○の手続きは、市(町村)長の定めるところによる」などとなっているのではないでしょうか。やはり、補完です。その補完によって、一体となって条例が意図した通りの働きをするのですから、ひろい意味では首長の定める規則も条例(の一部)だ、と。  しかし、学校の試験で、「条例制定の過程を説明せよ」とか聞かれて、「委員会が決めます」とか「首長がきめます」と書けば×です。  私がどうこう言っても始まらないのですが (^^; 、ご紹介の説明文は、事典、辞典の文としては不適切であろうと思います。

  • nobugs
  • ベストアンサー率31% (1061/3349)
回答No.5

地方公共団体が制定するものとして、 議会による条例と首長による規則制定権があります。 これ以外にも、人事委員会のように運営を行うために自主的な規則制定権があります。 市民に負担や過料を課す場合は、条例で定めるものとされています。 自治体は、国と異なり、首長が直接選挙で選ばれていますので、自主権限があります、委員会についてもその独立性を確保するために規則制定権を持たせています。

berry_22
質問者

補足

国民の権利・義務が発生する場合は国会で法律を立法し、 それを、実施するにあたって必要な規則や事項は行政が政令・省令・・などとして立法するのと同様に、 地方の場合も、国民の権利・義務が発生する場合は議会で条例を制定し、それを施行する際に必要になる細かい取り決めごとなどは、人事委員会などが、自主的な規則を制定する。 条例はあくまで、議会で取り決めた制定した法を指すが、 地方での法としては、首長の規則、委員会の規則などがある。 この様に理解させていただきましたが、合っていますでしょうか。

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.4

憲法94条の規定に書いてある「条例」の解釈として、議会の議決による「条例」の他に、首長が制定する「規則」や教育委員会規則などが含まれる、ということです。 憲法が保障する、地方自治体が制定できる「条例」は、議会の議決による「条例」だけを指すのではない、ということです。

  • 63ma
  • ベストアンサー率20% (265/1321)
回答No.3

 地方公共団体が制定する条例は確かに、一種の法律みたいなものですから、議決事項ですが、同じ様に国の法令等もそうです。  つまり、法律は国会の議決事項ですが、各省の省令等は、首長が定める規則と同じ様に、各省の大臣が定めますから、国会の議決事項ではありません。

  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.2

同じようにWikipediaで調べたのですが??? http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%A1%E4%BE%8B ぜんぜん記述が違いますよ。 「地方議会がその議決により定めるものや、地方公共団体の首長が定めるもの(規則)、地方公共団体の委員会が定めるものなどがある。」 この部分は見当たらないし、文面を読んでも「地方公共団体の首長が定めるもの(規則)、地方公共団体の委員会が定めるものなどがある。」 この部分は「規則」に関する記述ですよ。

berry_22
質問者

補足

wikipediaの「法令」の中の「条例」の記述です。 以下を見て下さい。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%94%BF%E4%BB%A4#.E6.B3.95.E4.BB.A4.E3.81.AE.E7.A8.AE.E9.A1.9E

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

国でいう法律が地方自治体でいう条例です。条例は、地方議会の議決のみで成立します。規則等の制定は各委員会に任せている場合もあるようです。 http://www.hontou.in/kuchikomi-okinawa-pacific.html