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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:地方自治法177条1項)
地方自治法177条1項の再議に付さなければならない理由
このQ&Aのポイント
- 地方自治法177条1項には、当該普通地方公共団体の長が、理由を示して再議に付さなければならないと規定されています。
- この規定は、普通地方公共団体の議会が経費の削除や減額の議決を行った場合に適用されます。
- 再議に付さなければならない理由が示されることで、財政運営の透明性や議会の役割を保護することが目的とされています。
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地方自治法について、全体を勉強した者ではありませんので、ご質問の文面からのみの考察となります。 1 地方自治法第177条において、地方議会が次の経費を「削除又は減額する議決」をしたときは、地方公共団体の長はその「経費及びこれに伴う収入」について、理由を示して再度議会に図らなければならない。 2 同条1項で地方公共団体の義務的経費を列挙。 3 簡記すれば、自治体の義務的経費について、議会が経費を削除又は減額したとき、自治体の長は予想される経費と収入について、あらかじめもう一度議会に諮っとけ。と言うことですね。 ご質問の主意は、「付すことができる」ではなく「付さなければならない」となっている理由ですね。 単純に考えれば、「付すことが出来る」とは自治体の長の裁量により、「付しても良いし、付さなくても良い」場合だと思われます。 対して、「付さなければならない」は、自治体の長の裁量権を認めず、議会の再議決が必要だと言うことです。 つまり、この条文だけを読み解くと、「議会は役場の経費を減らそうと思ったら、町長がもう一回予算持ってくるのをちゃんと見ろよ」と再考を促していると思われます。 間違っていたらごめんなさい。
お礼
ありがとうございました。 また、何卒よろしくお願いいたします。