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相続する実家の登記簿が無いが売却できるのか?
将来、実家を売却する可能性があります。 その際、登記簿がありませんが、売却する事は可能でしょうか?家の当時の売買契約書は残っているのですが。
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- imagine225
- ベストアンサー率66% (123/186)
あなたの言われる登記簿というのは多分、権利証のことだと思います。 不動産の所有者が亡くなり相続が開始した場合は、その被相続人名義の権利証は原則として効力がなくなります。 現在は、法務局のオンライン化に伴って権利証制度は廃止され、登記識別情報という制度になりました。 その相続人が相続登記を申請すると、法務局から新たに登記識別情報が相続人毎に交付されます。 そして、新たに相続人となった人は、その登記識別情報を 使って不動産を売却することが出来ます。 前の売買契約書は要りません。
- show1968
- ベストアンサー率32% (532/1616)
現在、相続進行中です。 他の方も書かれていますように登記簿は個人所有ではなく、 法務局にあるものなので、無くても売買できます。 何にもなくても実家の名義が誰なのか確かであれば、 相続人は「土地価格評価書」を取り寄せる事が出来、 (ここまではやりました。) それがあれば、登記簿謄本もとれるそうです。 土地価格評価書は、毎年固定資産税の納付書と共に送られていますので ぜひとも保管しておいて頂くと取り寄せる必要もないです。 故人のままでは売買は出来ません。 相続を行って、誰かひとりにするか相続人全員の名義にします。 一人にしておけば、売買書類も一人のサインで済みますが、 複数にすると売買時も複数サインが必要です。 ただ売れなかった場合、複数にしておけば 他の相続人にも固定資産税の負担を求められますが、 一人にするとその人の負担です。
- oska2
- ベストアンサー率44% (2301/5116)
>その際、登記簿がありません 自由主義国家では、誰も個人で登記簿は持っていません。 登記簿(原本)は、最寄りの法務局が持っています。 質問者様が必要なら、最寄りの法務局に行って「登記簿謄本・登記簿抄本」を請求して下さい。 >売却する事は可能でしょうか? 売却は、可能です。 推測ですが・・・。 質問内容からだと、「権利証が無い」との意味ですよね? 平成18年から、権利証自体が無くなりました。 よく借金取りが「権利証を出さんかい!いてまうぞ!」というドラマがありますよね。 が、既に権利証制度が無くなっているので不動産売買でも権利証はありません。 ですから、権利証がないのが当然なのです。 平成18年以降は「登記識別情報」となっています。 登記識別情報通知という書類に、12ケタの番号が書かれています。 質問者さまの場合、該当物件が平成18年前か後なのかで対応が変わります。 権利証も登記識別情報通知もない! この場合は、(若干費用54000円が必要ですが)司法書士が「本人確認情報」を作成します。 この本人確認情報は、権利証・登記識別情報通知に代わって合法的な効力を持ちます。 売買契約書が証拠となりますから、この契約書があれば本人確認情報作成を依頼出来ます。
- bunjii
- ベストアンサー率43% (3589/8249)
直前の質問(https://okwave.jp/qa/q9645209.html)の関連質問でしょうか? 不動産の所有者が亡くなったときは相続しないと売買できないと思います。 相続は複数の相続人の共有名義でも良いはずですから売却して現金を分配することも可能でしょう。
- -ruin-
- ベストアンサー率31% (239/770)
登記簿というのは登記を記したものなので個人では持っていないです。法務局に貰いに行ってください。 登記がない(更新できていない)例えば小屋を取り壊したが滅失登記していないなど登記と実際の状況が異なる場合であれば、法律的に売れないということはないです。ただ買い手側は一般的に正確な登記を要求するので実際的にはまず売れないでしょう。 この場合は土地家屋調査士に依頼して登記を更新してください。
- 177019
- ベストアンサー率30% (1039/3444)
質問の意味が分かりません。「登記簿が無い?」これは「権利書が無い」という事ですか?権利書が無くても売却は可能です。「家の当時の売買契約書?」これは何でしょうか?
- takuranke
- ベストアンサー率31% (3923/12455)
登記簿の原本保管は法務局(登記所)で、 個人で持っていることはありません。 権利書なら司法書士に相談する。
- hi7ga3
- ベストアンサー率15% (11/72)
該当する法務局で解決法を教えてくれます。