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兄弟で相続した土地の売却について(税金や登記)

こんにちは。近日、兄弟で相続し、私と兄の共有名義になっている土地を売却することになりました。売買代金は兄に全部あげるつもりですが、どのような形にすれば一番税金が安いでしょうか。 以下のような状況です。 相続は10年以上前 遺産分割協議はしていません(法定相続分各2分の1の共有名義) 現在誰も住んでいません 安い土地です(1000万円以下) 私の登記名義が間違っています(太郎を太朗みたいな感じです) 自分なりに考えてみたのですが手順としては、 1私の名前の更正登記 2共有ではなく兄が全部相続したという更正登記(遺産分割による移転登記になるでしょうか?) 3今回の売買による兄から買い手への所有権移転登記 4兄が代金を全て取得し税金も全て払う というのが正しい手順でしょうか? 共有名義のまま売って私の分の代金を兄にあげれば私から兄への譲渡税がかかるんですよね?それとも、形だけは共同で売買して、税金はそれぞれの名義で納め、残金全てを兄が事実上全額取得しても大丈夫でしょうか?(この場合、あとで払う税金分として売買代金の半分の20パーセントをあらかじめもらっておけばいいのでしょうか?) こうしたほうが安くなるとか、こうしたほうが手続きが簡単だとか、これはダメとか、ご存知の方、ご教示いただければ幸いです。 どうぞ宜しくお願いします。

みんなの回答

回答No.1

共有のまま売って、それぞれ納税した残りをあげたとしても税務署は調べようがありませんが、現実的には、年100万円くらいづつ譲渡して記録を残す(口座振り込みのように)ようにすれば公明正大、すべてあげることが出来ます。

oyoyo777
質問者

お礼

お返事をありがとうございます。兄弟間では年間いくらまでの譲渡は非課税なのでしょうか。再度申し訳ないですが、お手すきのときにお教え頂ければ幸いです。

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