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実家売却時の税金について質問します。
新築一戸建て(通称A)に、約40年以上前から住んでいました。しかし、通常の売買契約ではなく、以前の一戸建て(通称B)が高速道路の造成により、立ち退き対象となりました。そこで、土地を等価交換することで、Aを建てました。 Aには、4人家族(父・母・兄・妹(私))で住んでいましたが、母、父の順に亡くなり、父が亡くなった際に兄と私の共有名義にしました。そのとき、すでに私は結婚して実家を出ており、兄が現在に至るまで一人で住んでいる状況です。 このたび、実家の老朽化もあり、売却することになりました。兄が不動産屋を手配し、手続きを進めることになりましたが、下記の問題が発生しました。 1.登記など書類について 土地の登記簿はありますが、売買契約書等がありません。そもそも通常の売買契約ではなく、土地の等価交換により建築されたので、売買契約書自体がない可能性があります。 2.譲渡所得税について 兄は、ずっと住んでいるため、譲渡所得税はかからないとのこと。しかし、私は住んでいないため、20%の譲渡所得税を払うことになると不動産屋から言われました。仮に、土地のみが2600万として、2人で割ると1300万円×20%で260万を私が支払い、確定申告することになるようです。これを回避するには、売買契約になるような書類があり、当時の等価交換代よりも売買価格が低ければ、譲渡所得税を払わなくても良いそうです。 上記を踏まえて、質問です。 1. について、今一度兄が探してみることになりました。ない可能性が高いように思いますが、ない場合、代用書類はありませんか?または、関係する機関に問い合わせて発行はできませんか? 2. について、書類がなくても節税方法はありませんか?例えば、解体費用等は兄妹折半の予定ですが、私だけが支払う形にして利益を減らして税金額を下げて、兄から折半に近い形でお金をもらうなど。 今後、専門家に相談すべきでしたら、税理士か司法書士が良いのでしょうか?お手数ですが、教えていただけますよう、よろしくお願い申し上げます。
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- qwe2010
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1 領収書がなければ、取得金額は、売値のの5%です。 売るための経費として、解体費、不動産屋さんへの手数料、 契約書類の印紙代等 書類があっても、なくても、前の一戸建てを、買ったころは土地が安かったので、あまり変わらないと思います。 土地を売った場合の、節税方法はありません。 土地売買による利益の確定申告書類を見れば、納得できると思います。 書類は税務署にあります。 税金は20%+復興特別所得税です。 税金は、利益が出ているから払うのです。 損をするわけではありません。
- f272
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(1) 等価交換であれば売買契約書がないのは当然です。しかし交換契約書があるはずです。もしあなたの側に契約書がない場合でも,その高速道路の用地取得をした組織に残っているかもしれません。 その時に交換によって譲渡所得税を納付したのなら,法務局にその時の申請書類が残っているかもしれません。 (2) 「私だけが支払う形にして利益を減らして税金額を下げて」なんてことは許されません。譲渡費用は共有者で折半です。
お礼
早々のご回答、大変ありがとうございました。
お礼
ご丁寧にどうもありがとうございました。 今一度、調べてみます。