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相続した不動産の売却の税金ついて

不動産売却税についての相談です。 今回、親から相続したマンション(区分所有の1室)を売却することになりました。 売値700万円で不動産に依頼しました。 この不動産は父が32年前に購入したものを4年前の相続したものですが、当時1千万で父が購入したと話に聞いてましたが、大変迂闊なことにその際の売買契約書(買金額を証明するもの)が見つかりません。 この場合の不動産売却にかかる税金はかかるでしょうか?その場合どのくらいかかるでしょうか?

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noname#184677
noname#184677
回答No.1

こういうケースでは、公示価格、固定資産税評価額をもとにして課税額を算定する方法が 認められています。 詳しくは以下を参照ねがいます。 http://www.sekimoto-tax.ne.jp/chosho/g-mi-03-10html.html ざっと説明するとこんな感じです。 32年前であれば、公示地価がありますから、まず売却価格のから建物価格を控除し 出した現在地価を「不動産経済研究所」で出している地域別の地価指数の推移を使って 当時の価格分をだします。現在を仮に100とした場合1981年が85くらいだと して(ちょうどバブル期をピークに現在は1984年水準にもどっているあたりでしょう) 現在地価に指数をかければ現在地価が仮に600万とすれば、取得費の土地分は510万。 建物の取得費は 当初の建物価格を固定資産税評価額等から割り出すか、賃貸マンションで確定申告していれば 不動産の減価償却を毎年申告していたでしょうからそこから逆算します。 これが480万と計算できたとして、これに取得経費、売却経費などざっと100万くらいを 加算できます。 不動産譲渡所得の計算は 以下をご覧ください https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3208.htm この場合難しいのは、質問者さまが相続して自宅として住んでいれば、3000万円まで 無税になります。 人に貸して家賃をとっていたら長期譲渡益課税として20%の税金(所得税+住民税) がかかります。 上の取得費計算にさらに減価償却の計算を加え現在の建物価値が100万として 土地の譲渡益がざっと90万、建物の譲渡益が0、取得・譲渡経費が100万とすれば 課税はないものと推定されます。 このことを近くの税理士さんに計算書を作ってもらうか、税務署にいって教えてもらいながら 申告をするかどちらかです。あきらかにゼロだと確認できれば、申告しないというのも ありですが、その場合あとから「お尋ねの文書」が届きます。必要な書類を添えて出せと いわれないように準備しておくか、売れるまで自宅として住むか、2つに一つです。 資料さえ自分でそろえておけば税理士さんは2万円くらいで書類を作ってくれるでしょう。 私も相続でちょうどそのくらいの不動産を相続して売却したことがあります。

gohan_21
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。つたない質問にもかかわらず明確なご回答をいただき大変参考になりました。税理士は高額ないイメージがありました。煩わしさが数万円でさっぱりするなら安いものです。税理士さんにお願いしようと思います。

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