- ベストアンサー
マンション売却契約の中の、売却委任状について。
ンション売却契約の中の、売却委任状について。 先日、分譲マンションの売却契約を数社の不動産屋と結んだのですが、その中で1社だけ、「売却委任状」を書かされました。 内容は、●売買の契約 ●代金の受領 ●登記申請について委任する。というものですが、販売価格、不動産の内容を記載する欄は、変更あるので、販売成立した時点で記載するので、記載をしませんでした。 説明では、どこの不動産屋でもマンション売却時に必要になる書類だという事なのですが、売買にあたって、このような書類が必要なのでしょうか? あるいは、悪用されて、勝手に販売されたりしてしまうような類の書類なのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
1です。 仲介も媒介も同じです。どうも通常の仲介業務のようですね。 ですから「売却委任状」は必要の無い書類です。もしも署名したのならば取り消したほうがいいです。
その他の回答 (1)
- lock_on
- ベストアンサー率54% (64/117)
回答No.1
おそらく「販売代理」の手続きを要求されていると思います。 なぜ「仲介」でないのでしょうか? 通常は不動産業者に「仲介」を依頼します。手数料は約3%。しかし販売代理だと売主が業者に手数料を6%払います。しかも売買価格等は業者に決められてしまいます。大変危険な内容です。 質問内容から推測すると質問者は仲介についてあまり理解していないようです。すでに締結した契約が「仲介」なのか「販売代理」なのか確認してください。販売代理でしたら即解約することをオススメします。
質問者
補足
回答ありがとうございます。 契約自体は、媒介契約書で、内容はレインズに乗ってるままの契約内容だったのですが、それとは別途、売却委任状を書かされたのです。 仲介=媒介ってことでOKなんでしょうか?
お礼
サイドのご回答ありがとうございます。 普通の仲介では、必要のない書類なんですね・・・ 他では、こういう書類必要なかったので、どうしてここだけこんな書類が必要なのか。。。とりあえず、その書類は取り戻しました。 ありがとうございます。