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行政書士試験不法行為についての解説
- 賠償額の算定において、子供の死亡によって親が免れた養育費は控除されない
- 損失相殺の法理、同質性がないことにより、将来得べかりし収入から養育費を控除することはない
- 判例によると、幼児の将来得べかりし収入と養育費の間には損益相殺の法理が適用されない
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こんにちは! こんなご質問が、まぁ確かに難しく しかしながら これが法律勉強の楽しさ、でもあり また 判例は、民意をどこまで反映してる? なんて勉強会もそうですが やっぱ判例は素敵、なんて身近に感じられる そんなご質問、と思いました。 この判例、確かにmomomin0516さんご指摘のように 法理がどうした・・・とか・・・同質性が・・・ なんて、なんだかスッキリしません。 民法第〇〇条を解釈すれば、こんな意味になる。 あなたは、それとは違う解釈をした または 違う行動をしたのだから あなたが悪い、あなた有罪にしときます。 というような、スッキリ解決・・・な判例じゃない。 なぜ? この事案は、法律がきちんと規定していない。 法律にはハッキリと書いていないのだから 解釈の問題、です。 問題の前提が Cにより、子供を奪われた・・・損失 しかしながら 子供が死んだので、今後の養育費がいらなくなった。 養育費がいらなくなったのだから 利益を得た・・・と考えることもできる。 この場合には、コー考える なんて法律がない、なので解釈するしかない。 解釈の問題なので、法理の話をしてる。 損益相殺の法理は 損害賠償の額を決めるときは 被害者が不法行為によって利益を得ていた場合 この利益を被害額から引いて きちんと正しい額に引き直しましょう! のような意味。 具体例は、ちょっと待ってください。 この判例古いです。 確かに損益相殺という考えは、ある。 あるんだから、それを利用し悪いことした自分が 得をしよう、損を減らそう、なんて人が出てくる。 ある事例では 親は、子供が死んで 子供にお金がかからなくなったんだから それは親が金銭的に得をした、ということだ! 養育費がかからなくなった。 なので、損害賠償するんなら その得した分を引かないといけないのでは? 今の請求は、ぼったくりだ! という、まぁ、そんな時代だったのかもしれませんね。 損益相殺を悪用してる。 損益相殺の具体例・・・めちゃわかりやすいVer momomin0516さんの運転する車にfullがぶつかった。 このmomomin0516さんの車は 新車で買ってから10年経過している。 なお この車は、新車の時に300万円で購入したものである。 momomin0516さんの主張。 fullが悪いのだから、弁償して! 300万円で買ったのだから、300万円よこせ!! いえいえ 300万円は、買った当時の金額です。 それから10年経過してるので 今の価値の分しか請求できませんよ。 そもそもちょっとしか壊れていないですから 壊れたところだけなおせばいいのでは? 同質性 質が同じ 同質性がない・・・質が違う、比べらんない。 具体例 ねぇパパ、うちで犬を飼おうよ。 僕が面倒みるから、犬買って。 ほんとに面倒みるのか? うん、約束するよ! じゃママがいいって言ったら、明日買ってくるよ。 マーマー、犬飼ってもいいでしょう? しょうがないゎねぇ、勉強もしっかりするのよ。 やったー 次の日 おーい、犬、買ってきたぞー おやおや、パパ、これ違うよ 犬じやなくて、自転車だよ 犬と自転車は、同質性がないよ。 自転車は、生き物ですらないよ。 解説の言いたいことは 養育費を払うこと、すなわち 子供を育てることは、親にとっては楽しみです。 たとえ 養育費を払わないでいいことになっても それは親の利益とは言えない。 楽しみを奪われたのだから、むしろ損失です。 だから 損益相殺できません。 損益相殺の法理からすれば、合致しない。 楽しみを奪われた分・・・養育費と 子供が将来受け取るはずだった収入を 合わせないといけない、それが妥当。 これで妥当な回答、と思います。
お礼
おはようございます。 いつもありがとうございます! わかりやすい語句説明、いつもながらの イメージにつながる例え話、めっちゃわかりやすかったです!! ありがとうございます。 ほんまどんなけ勉強してきてらっしゃるんですか??? 羨ましいアタマの回転具合です… 私にも納得いく、だれもか納得いくだろう 結論でした。 ありがとうございます!!! つぎ、親族といていきま~す、がんばりますのでまたヨロシクお願いしまーす!