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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:行政書士の過去問題(令和元年問26)について)

行政書士の過去問題について

このQ&Aのポイント
  • 行政書士の過去問題について調査した結果、公立中学校教員の転任処分に関する判例が出題されていることがわかりました。
  • 選択肢イの内容は、転任処分による名誉の損害がある場合は処分の取消しを求める法的な利益が認められるということです。
  • しかし、過去問の解説では最高裁の判例とは異なり、名誉の侵害は転任処分による直接的なものではないとされています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • f272
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回答No.1

そのような場合には,国家賠償法に基づく損害賠償請求によつてその救済を求めるべきものである。そのことを理由に当該処分の取消しを求める法律上の利益は認められない。

その他の回答 (1)

noname#252039
noname#252039
回答No.2

はじめまして、ご迷惑な回答かもしれませんが とにかく、どうぞよろしくお願いします。 判例 昭和47年11月30日 最高裁  勤務評定実施要領等の義務不存在確認請求 https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/629/052629_hanrei.pdf ※回復しがたい重大な損害を被るおそれがある等  事前の救済を認めないことを著しく不相当とする特段の事情  がある場合は  格別 Q この場合は処分の取り消しを訴える法律上の資格があるか? A 僕の一人ぼっち考察では 資格はない という結論に至りました。 この場合は、身分や給料に影響はなくデメリットがない。 その処分は、身分や給料が同じ。 質問者様の この場合 の解釈が僕にはできてませんけれど 重大な損害が生じるおそれがある場合は 資格がある、別格。 選択肢イの場合は デメリットがないのだから、資格がない。 それと 最判昭61.10.23は 名誉につき重大な損害が生じるおそれ が 特段の事情 に当たる とは言っていない。 名誉の侵害は、事実上の不利益にすぎない。 くだらない落書き、失礼しました。