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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:行政書士 過去問勉強してます~!)

行政書士の過去問勉強|消滅時効における債権者の正体は?

このQ&Aのポイント
  • 行政書士の過去問で悩んでいる人へ。消滅時効における債権者について解説します。AのBに対する甲債権とは、Aが債権者であることを意味します。
  • 行政書士の過去問でよく出題される消滅時効の問題。AのBに対する甲債権について、債権者が誰なのか迷ったことはありませんか?答えはAです。
  • 行政書士の過去問における消滅時効の問題で混乱してしまった方へ。AのBに対する甲債権とは、Aが債権者であることを意味します。国語の問題とは異なり、特殊な表現方法ですのでご注意ください。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#252039
noname#252039
回答No.2

おはようございます! ごめんんさい、無駄に長くなっちゃった。。。 たくさん勉強されてますね、おどろきです。 たしか 法律を勉強してるとよく出てくる言葉 対応する や 対する は 意味の違いや意味を記した資料がない のようなことを聞いたことが、あります。 なので 調べても納得のゆく言葉がなかったのでは? 資料にないものは、僕の得意な 私見 を使わさせてください。 よろしくお願いしますね。 ※私見、という名の くせ か?  くせがすごいんじゃ。 Aの・・・Bに対する甲債権・・・が 時効になった   ↓ Aの債権が、時効になった ※1、債権の特徴は、人に対して発生する権利です。    当事者間でのみ成立する権利、です。 ※2、そんな特徴を持つ債権は、動くこともある。 債権債務は、譲渡することができるし お互いの債権で相殺すると、動くどころかなくなっちゃう。 仰るように 債権ていうのは、だれかになにかを請求する権利 を採用し、債務者を検討すると 債務ていうのは、誰かに何かをしないといけない義務。 そこで 誰が誰にお金を貸してるのか? 最初にわかってないと、その後の変化についてつけず 試験に合格できない。 Aの・・・Bに対する甲債権が・・・時効になった。   ↓ Aが債権者、Bは債務者 → このBが、援用権者です。 民法100系から、145条により Bは、債務者・当事者なので援用をした。 判例によると、Bは 当事者で援用権者なので、時効により直接に利益を受ける者。 対する・・・という言葉が入ることで イメージしやすくなる、ような気がします。 Bに対する債権は、Cに対してない。 AとBの 当事者間 にある債権債務。 Bに対する・・・Bを相手に。 では これを踏まえて、もっとイメージしやすい練習問題 AがBに対して甲債権を有し BがAに対して乙債権を有していたところ Aの債権者Cが甲債権を差し押さえた。 ザ・相殺です。 これ、誰が債権者で誰が債務者でしょう? Cには、債務がない。 甲乙丙の丙がないのだから、Cに債務がない というような解釈もあり、です。 登場人物が3人いて(ABC)、債権も3つあるなら(甲乙丙) 当然にCには債務がある。 しかし 丙という言葉がでてこない、ならばCに債務がない。 このように 対して という言葉が入ってるので イメージしやすいのでは? 登場人物が何人で、債権はいくつある。 その債権には、必ず債務がセットなんだから 債権債務、というくくりで考える。 登場人物が3人で、債務は1つしかない・・・ならば 他の2人には債務がない。 1つある債務を動かしてる。 一つの言葉ではイメージしにくい場合は 言葉を増やす。 増やすと、もっとわかりやすくなるかもしれません。 後見人・・・という言葉は、なんだか難しい。 でも 後見・保佐・補助・・・この3つで考えると イメージしやくすなる場合もある。 イメージしやくすなれば、合格しやすくなる。 AのBに対する甲債権って言い方、たしかにまどろっこしいい。 しかしながら この債権債務の関係が、わかりやすくなるほど 問題も難しくなる・・・ような気がします。 で 最後の情報提供をさせてください。 次の問題をできれば、解いてもらえませんか? Q AのBに対する債権をCが譲り受けようとする場合   ※A債権者、B債務者、C譲受人 AとBとの間に債権の譲渡を許さない旨の合意   ※債権譲渡を許さない合意がある がある場合であっても BがAのCに対する譲渡を追認したときは   ※AがCに 羽生ゆずる をBが追認した Cは、債権を取得することができる。 そうです!・・・ポイントは BがAのCに対する羽生ゆずるを追認した です。 Aが持ってる債権をCに譲った、それをBが追認した 追認したのだから、判例も 債務者が債権の譲渡について承諾を与えたときは   ※Bが追認したのだから 債権譲渡は、譲渡の時に遡って有効となる   ※CはAから、債権を取得できる。 Cに債権渡されては困るならば 確かに譲渡禁止の特約あるけれど Bは、追認するんじゃありません。 特約あるからって、安心してんじゃないゎよ! せっかく特約あったのに、追認したんじゃ 特約の意味ないでしょ! でも それが、試験の問題の特徴なんだから しょうがないよね、、、 長い回答、失礼しました。

momomin0516
質問者

お礼

たのしすぎなお答え、ほんでめっちゃわかりやすいお答え、いつもありがとうございます!!

その他の回答 (1)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8625/18445)
回答No.1

AのBに対する甲債権 を分解すると Aの債権 Bに対する債権 甲(という名称の)債権 です。 「Aの債権」だからAが権利者です。つまりAが債権者です。 Aの債務であればAが義務者となります。

momomin0516
質問者

お礼

とてもわかりやすく簡潔なお答え、ありがとうございます!!

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