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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:行政書士試験 代位について)

代位と抵当権についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 行政書士試験で代位と抵当権についての疑問があります。抵当権がなくなったのに代位が成立するのはなぜでしょうか?
  • 抵当権についての解説では、債権者Cが債権者Dに代位することで抵当権を行使し、優先弁済を受けることができると説明されています。しかし、抵当権がなくなった後に代位が成立するのはどうしてなのでしょうか?
  • 私の知識では抵当権は物上代位性、随伴性、付随性、不可分性があるとされていますが、具体的な動きや条件がわかりません。解説を教えていただけますか?

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noname#252039
noname#252039
回答No.3

再びごめんなさい。 リンク読めばわかる・・・てのもどうか と考えまして、またお邪魔させてください。 momomin0516さん、過去質に Aが無資力だから?ぶっちゃけかわいそうだから? なんておっしゃってましたが これとも関係します。 抵当権の付従性は、債務消えれば抵当権も消える。 確かにmomomin0516さんは、正しいです。 じゃ、その逆は? というお話です。 債権消えれば抵当権も消える。 逆に 債権あれば、抵当権もある。 なんて考える。 では、判例は? http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/183/052183_hanrei.pdf 僕はこの判例を使うけど、なんでもいいです。 関係判例なら、Cを保護する判例ならば どれでもいいので引用してください。 細かく追わないでくださいね、読まないでください。 僕が大事なところだけ、抜きます。 時間がもったいない、時短のために僕にやらせてください。 弁済による代位の制度は 代位弁済者の債務者に対する求償権を確保すること を目的として 弁済によつて消滅するはずの債権者の債務者に対する債権 及びその担保権を代位弁済者に移転させ 代位弁済者がその求償権を有する限度で 右の原債権及びその担保権を行使することを認めるもの である。 なんて言ってる。 次に大事な部分は 代位弁済者に移転した原債権及びその担保権は 求償権を確保することを目的として存在する附従的な性質 を有し 求償権が消滅したときは これによつて当然に消滅し その行使は求償権の存する限度によつて制約されるなど 求償権の存在、その債権額と離れ これと独立してその行使が認められるものではない。 と言ってる。 原債権・・・AはBから金銭を借り受けた 担保権・・・抵当権 この2つをmomo質問に当てはめる。 弁済による代位の制度(代位弁済)は 代位弁済者(C)の債務者(A)に対する 求償権を確保すること を目的として CがAに代わって、Bに返済したんだけら Cには、Aに対して 求償権 と 担保権(抵当権) がある。 と言ってる。 この求償権が消えれば、抵当権も消える と言ってる。 真実が見えてきました? ※求償権があるのならば、本来消えるはずの  抵当権は消えず、残ってる、と考えられる。 でもCは損するかもしれないとわかってて 保証人になったのでは? これは、Cの自業自得なので 求償権を認めちゃダメなのでは? そうなんですけど、法律は欲張りです。 Cが助かる道も用意してる。 本来Aが返さないといけない借金を、Cが返済した。 このCをほっとけない。 それが法律なんですけど このいわば矛盾、これはあるんです。 だから、法律のお勉強は難しく、そして楽しい。 具体例 自己破産したら、借金を払わないでよくなった。 しかし 法律は 自然債務 としての残すんです。 自然債務は、裁判上では請求できない。 ですが 自己破産した人が、返したい場合は 債権者は、お金を受け取っていい。 自己破産した人の自由です、返済しなくてもいいし 返済してもいい。 返済する場合もあるので、自然債務 として残してきます。 なので 好きにして。 なにもない場合は、債権者が受け取る理由がない。 それじゃ困るので 自然債務 として残しておきます。 信義誠実の原則があるのだし。 ということで、法律はそんなスタンスなので 債権消えれば 当然に遅滞なく 抵当権も消える。 しかし 求償権は消えない、消えないのだから抵当権も消えない。 抵当権はどうなってるのか?? Cの持ってる 求償権 にくっついてる。 あるんです。 momomin0516さんご指摘の 債務消えれば抵当権も消える。 その通り、間違ってない。 でも 法律は、この消えた抵当権を復活させてCを保護する 道もちゃんと用意している。 抵当権は、付随性なんだから求償権に付随させる。 もうこうなると、理屈うんぬんでなくて 判例がそうだけら、そう思い込むしかないの? 判例マジックにかかるしかないのか? 僕はそう思いません。 法律がそういってるだけで AとCが自由に決めていい。 Cが権利放棄してもいい。 求償権も抵当権もいらない。 Dにあげていいよ!・・・でも構わない。 しかし、それではご指摘の問題の前提にすらならない。 どのような権利を行使することができるか? なんて問題は言ってるから Cが保護させる道を探れ、探って40字程度で書け なんてゆってる。 ならば Cに有利な判例を探し出し、引用する。 抵当権は付随性なんだから Cの持ってる求償権に付随させれば、こと足りる。 判例の立場に立って検討すると CのAに対して持ってる求償権を守るために 普通は消える抵当権を消さない。 抵当権は、まだある、求償権にくっついてる。 のお話し、でした。 何度もすみません、でも回答した僕は かき氷食べた時のように、頭スッキリです! そのコメントを聞いてるこっちは、頭キーだけど。 だから、法律は難しく、そして楽しい。

momomin0516
質問者

お礼

おはようございます!!! いつもありがとうございます。 なるほど、そういうことで抵当権もくっついてくるんですね。 なんでや??とおもっていましたが、第三者救済のためでもあるんですね。 抵当権がまた復活するってのが、 そんなんあり??て思いましたが… おにーさんの言うように、そこが法律の難しいところでもあり、面白くもあるんでしょね。 確かにたしかに、判例おもしろいですね!!!そぉきたか~っておもいました。 たくさんかいてくださって、 理解をふかめてくださって感謝してます!!! ありがとうございます~!!

その他の回答 (2)

noname#252039
noname#252039
回答No.2

冠省 判例、です。 momomin0516さん、と同じお悩みを持ってる ロー生がいます。 その人と一緒に勉強してくささい。 どうやって? リンクします。 ただし 本来この勉強は、行政書士には難しすぎます。 ですが 僕としては、学んでほしいです。 今のmomomin0516さんには、これを理解する力があります。 必ずある。 僕は、信じて疑わない。 このロー生・・・momomin0516さんと同じように考えてる。 このリンクは、これからのmomomin0516さんには とっても大事です。 一つ上の理解、一つ上の記述を自分のものにしてください。 もう一度、申し上げさせてください。 理解する力、今のmomomin0516さんにはある。 http://smon-hiroba.net/shihoshoshi/bbs_each.php?rcdId=371 取り急ぎ・・・ここまでに 手抜きコメント、失礼しました。 バタバタで・・・ごめんなさい。

momomin0516
質問者

お礼

いつもありがとうございます。 コメントびっくりしました、なかなか理解がしづらいですがもうすこし読み込んでいきたいとおもってます。 ありがとうございます!!

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

>抵当権も消えた 抹消については触れられていません。 >どのような権利の確保のために、 求償権だと思います。 >どのような手続きを経た上で、 予め「代位の付記登記」かな >どのような権利を行使することができるか。 抵当権かな。

momomin0516
質問者

お礼

こんにちは。 お答えくださってありがとうございます!! まだまだ勉強不足で、付記登記がまだ理解できてませんでした。 ありがとうございました!

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