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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:訴状が届いた後の時効の援用、又は債権譲渡された場合)

訴状が届いた後の時効の援用、又は債権譲渡された場合

このQ&Aのポイント
  • 商品の売掛金などの債権があり、時効の援用をせずに放っておいた場合、訴状が届いた後から時効の援用をすることはできるか検討します。
  • 債権が債権の回収業者などに譲渡されている状態で、時効の援用をせずに放っておいた場合、譲渡された状態でも時効の援用をすることができるか考えます。
  • 債権が回収業者から再び元の債権者に訴状が届いた後であっても、時効の援用をすることは可能かを調査します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

AとBが逆になっていますよね? (1) Bの時効援用は間に合います。 (2) 援用できます。 (3) 援用できます。

katou385813
質問者

お礼

こんにちは。回答してくださり、ありがとうございました。

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