※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:訴状が届いた後の時効の援用、又は債権譲渡された場合)
訴状が届いた後の時効の援用、又は債権譲渡された場合
このQ&Aのポイント
商品の売掛金などの債権があり、時効の援用をせずに放っておいた場合、訴状が届いた後から時効の援用をすることはできるか検討します。
債権が債権の回収業者などに譲渡されている状態で、時効の援用をせずに放っておいた場合、譲渡された状態でも時効の援用をすることができるか考えます。
債権が回収業者から再び元の債権者に訴状が届いた後であっても、時効の援用をすることは可能かを調査します。
訴状が届いた後の時効の援用、又は債権譲渡された場合
こんにちは。
こっちは着払いで払ったと思っている商品の代金を
向こうのテレビショッピングの会社は後払いになっていて未払いと数年に渡って言われ続けていて、そろそろ何とかしたいと考えています。
このまま放っておいた場合が気になりまして、以下のケースの場合ではどうなるのでしょうか?
(1)AがBに対する商品の売掛金などの債権が有り、
時効の援用をするのに必要な年数を十分に満たしているにも関わらず、
時効の援用をせずに放っておいた場合、Bから訴状が届いた後から
時効の援用をしようと思っても間に合うか否か。
(2)また上の場合、Bの会社が倒産その他の理由により、
Bの持っている債権が債権の回収業者などCに譲渡された場合、
時効の援用に必要な年数を十分に満たしているにも関わらず、
時効の援用をせずに放っておいた債権がBからCに譲渡された状態での時効の援用。
(3)又はその後CからAに訴状が届いた後からの時効の援用が出来るか否か。です。
以上、よろしくお願いします。
お礼
こんにちは。回答してくださり、ありがとうございました。