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アルバイトでの確定申告について。
アルバイトでの確定申告について。 こんにちは。閲覧ありがとうございます。 21歳の大学生の女です。 掛け持ちでアルバイトをしている場合、副業が年収20万円以上になると確定申告が必要だと聞きました。 そこで質問なのですが、 (1)本業のアルバイト+副業のアルバイト=103万円以下ですと、扶養家族から外れませんか? (2)確定申告によって親に副業のアルバイトをしていることがバレてしまうことがありますか? (3)副業が20万以上になることで、支払わなければならない税金は発生しますか? 色んなサイトを見ながら考えてみたのですが、難しく、皆様の知恵をお借りしたいです。 よろしくお願い致します。
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※長文です。 >色んなサイトを見ながら考えてみたのですが、難しく、…… ここでもたくさん回答がついていて、さらに混乱されているかもしれないので、回答の前に少し前置きです。 ---- 「税金のルールが分からない」場合は「国税庁」の情報を元に判断したほうがよいです。 なぜなら、「所得税」のルールは「国税庁」が発表することになっていますし、たくさんの人が閲覧しているので、もし間違いがあっても訂正が早いです。 ただ、国税庁のサイトは見やすいとは言えませんし、専門用語も多いです。 ですから、まずは「国税庁の記事」を読んでみて「難しくて分からないところ」をQ&Aサイトなどで質問するのがよいのではないかと思います。 --- あと、「国税庁」のサイトは「所得税」などの【国税】についての説明はありますが、「住民税」などの【地方税】は【管轄違い】なので載っていません。 「個人住民税(道府県民税と市町村民税)」は【どちらもまとめて】【市町村(の役所)】が徴収しています。 ***** さて、前置きはこれくらいにして、「国税庁の記事」を元に回答してみたいと思います。 >(1)本業のアルバイト+副業のアルバイト=103万円以下ですと、扶養家族から外れませんか? はい、外れません。 --- 税金の制度には「扶養家族」というものはなく、正確には「扶養親族(ふよう・しんぞく)」です。 『所得税……扶養控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm >扶養親族とは、その年の12月31日……の現況で、次の【四つの要件のすべて】に当てはまる人です。 親御さんと同居なら(2)も問題ないので…… ・(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下) の条件を満たしていればよいことになります。 「給与のみの場合は給与収入が103万円以下」とありますが、これは【両方の勤務先が発行した】『【給与所得の】源泉徴収票』の【支払金額】を合計してくだだい。 【支払金額】の合計が「103万円以下」ならOKで、「住民税」も同じです。 >(2)確定申告によって親に副業のアルバイトをしていることがバレてしまうことがありますか? いえ、「確定申告」が原因でバレることはありません。(もちろん、他の原因でバレることはあります。) 「確定申告」、正確には「【所得税の】確定申告」は【個人が】【一人ひとり個別に】行うもので、たとえ「親子」でもそのルールは変わりません。 ですから、namekuji398さんの名前で「国(≒税務署)」に申告した内容が、自分以外の家族に通知されることはありません。 --- なお、「所得税の確定申告」は【所得税の過不足を精算する】ための手続きのことです。 (参考) 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金……などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 >(3)副業が20万以上になることで、支払わなければならない税金は発生しますか? いえ、「副業が20万以上(未満)かどうか?」は関係がありません。 『【給与所得の】源泉徴収票』の【支払金額】の【合計額】が「103万円以下」であれば、「所得税」は【ゼロ円】です。(「103万円」を超えてもゼロ円になる場合もあります。) なお、【給与からの源泉徴収によって】「納めすぎ」になっている所得税は、「所得税の確定申告」をして国から還付してもらう必要があります。 --- また、「住民税」は計算方法が違うので「支払金額の合計額が103万円以下」でも発生します。 「住民税」の計算方法は、市町村ごとに(都道府県ごとに)【微妙に】違っています。 たとえば、「支払金額の合計額」が「93万円」を超えると住民税がかかるところもあれば、「100万円」を超えるとかかるところもあります。 (参考) 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ --- なお、税金の制度に「本業・副業」という考え方は【ありません】。 「本業・副業」ではなく「主たる給与・従たる給与」という分け方をします。 ・「主たる給与」は、『給与所得者の扶養控除等申告書』を提出している勤務先が支払う給与のことです。 ・「従たる給与」は、【提出していない】勤務先が支払う給与のことです。 ※申告書は1ヶ所にしか提出できません。 ※申告書の提出先は自由に決めてかまいませんが、普通は一番収入の多いところに提出します。 (参考) 『源泉所得税……2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2520.htm >【主たる給与】とは、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に支払う給与をいいます。 >【従たる給与】とは、主たる給与の支払者以外の給与の支払者が支払う給与をいいます。 --- 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >……2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます。…… --- そして、この「従たる給与」(の合計額が)が20万円を超えた場合は、原則として「所得税の確定申告」をしなければなりません。 『所得税……給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm >3 2か所以上から給与の支払を受けている人で、【主たる給与】【以外の給与】の収入金額……の合計額が【20万円を超える人】 【ただし】、namekuji398さんのように【収入が給与のみ】かつ【収入の合計額が一定額以下】の場合は、「所得税の確定申告」は【しなくてもよい(してもよい)】ことになっています。 専門的でよくわからないかもしれませんが、以下の部分でルールが説明されています。 >(注) 給与所得の【収入】金額から……を差し引いた金額が【150万円以下】で、「給与所得及び退職所得」【以外の】所得の金額の合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。 当然ですが、「確定申告しない(精算しない)」場合は、納めすぎの所得税があっても還付されません。 --- ちなみに、「所得税の確定申告」を【しない】場合は「住民税の申告」が必要になりますので、【自分が住んでいる市町村】のルールをよく確認してください。 『Q9 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/02.htm#q08 【町田市のルール】『個人住民税の申告について』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html ※「給与支払報告書」の内容は『給与所得の源泉徴収票』と同じです。 ※ここまでのルールは、「学生・社会人・アルバイト・社員」など【その人の立場や肩書き】に関わらず【すべて同じ】です。 ***** ◯備考1:『【給与所得の】源泉徴収票』の【支払金額】が103万円を超えた場合について 「12月31日時点で103万円を超えることが確実」になったら、なるべく早く親御さんに伝えてください。 親御さんが「会社員」の場合は、年末に『給与所得者の扶養控除等申告書』で【扶養親族の有無】を勤務先に申告する必要があります。 親御さんが間違って申告してしまった場合は、以下の記事にあるような流れで(親御さんに)訂正依頼が来る可能性が高いです。 (参考) 『扶養控除の否認(2007/07/28)|「生涯税理士」』 http://masasan.blog69.fc2.com/blog-entry-122.html ※古い記事ですが、今も流れは同じです。 ***** ◯備考2:「健康保険の扶養家族」について 「健康保険」と「税金」はまったく別の制度ですから、ルールも【まったく】違います。 ちなみに、正確には【健康保険の被扶養者(ひ・ふようしゃ)】と言います。 「被扶養者」は保険料【タダ】で保険が使えます。 --- 世間一般でよく言われる「扶養に入る」は、この「健康保険の被扶養者」と「税法上の扶養親族」のことを一緒くたに説明している場合が多いですが、制度的には【まったくの別物】ですから注意してください。 なお、「国民健康保険(国保)」にはこの「【保険料タダの】被扶養者の制度」は【ありません】。 (参考) 『被扶養者とは? |全国健康保険協会』 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3163/1959-230
- munorabu
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あなたの場合には20万円以下規定は関係がありません。 給与所得で掛け持ちの場合には確定申告が原則です。 総給与収入が103万以下で納税義務が生じない場合や副業側で乙欄の源泉税徴収がなされ一定要件の場合には、例外的に申告しなくても問われないというだけです。 ご質問の件ですが 》(1)本業のアルバイト+副業のアルバイト=103万円以下ですと、扶養家族から外れませんか? 外れません。 》(2)確定申告によって親に副業のアルバイトをしていることがバレてしまうことがありますか? 住民税が掛からなくても所得があれば自治体によっては課税通知書が送付されます。 総収入額などが記載されているので、本業の収入をご両親が把握されているなら差額で副業がバレることもあります。 》(3)副業が20万以上になることで、支払わなければならない税金は発生しますか? 本業では月額88,000円以上で最低130円~の税金が差し引かれます。 副業で乙欄徴収(アルバイト先に副業である事を伝えた場合)なら月額給与の最低3.063%の税金、伝えていない場合には本業と同基準で税金が給与から差し引かれます。 20万以上か否かは関係がありません。 年間が103万円以下でも月々の給与からは差し引かれることもあるので、過剰な税金を取り戻すには確定申告をするしかありません。 また総給与収入が100万円を超えると住民税がかかります。納税通知書が届きますので必ず副業がバレるでしょう。 扶養内でバレずに副業するなら、総給与収入は100万円以下に抑えるべきです。
- OKWave088
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アルバイトに本業・副業はありません
- Ohjo-Koita
- ベストアンサー率38% (279/728)
まず、一番勘違いされやすいのが、副業20万円以下の確定申告ですが、適用できるのはサラリーマンだけです。学生である質問者様には適用されませんので、1年間の総所得で確定申告する必要があります。 さて、各問の回答ですが (1)103万円以下と仰っているのは、扶養者(つまり親)の確定申告時における扶養のことを指しているかと思います。扶養控除が適用されるのは、103万円以下です。これを越えてしまうと、質問者様は扶養家族から外され、扶養者の扶養控除が無くなります(最大で65万円)。 健康保険については、年間130万円以下の収入であれば扶養対象となります。越えてしまうとなると、アルバイト先で健康保険加入もしくは御自身で国民健康保険加入しなくてはなりません。 (2)バレるも何も、学生と言う身分である以上、アルバイトで得た収入は親に報告しなければなりません。副業を親に黙ったままにしておき、質問者様様が103万円を越える確定申告をした場合、国税庁から申告間違いを指摘されるケースもあります。 (3)冒頭でも申しましたが、学生である以上、20万円は全く関係ありません。総所得で確定申告する必要があります。まず、一番所得の多いアルバイト先で年末調整されると思います。そこで出された源泉徴収票を持って、確定申告になります。質問者様の場合、総所得が130万円(基礎控除38万円+給与取得控除65万円+勤労学生控除27万円)以下であれば税額は発生しません。これを1円でも越えれば所得税対象となります(他に控除できるものがあれば話は別)。 さらに、この確定申告を元に市県民税(いわゆる住民税)も決まってきます。市県民税の場合、控除額が所得税算定時と若干異なるので注意が必要です。基礎控除33万円、勤労学生控除26万円になります。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
ちょっとややこしいので具体的な情報が無いとはっきりした事は言えません。 1 アルバイトなるものが給与所得であるならそうです。ただし、認定された学校法人等の学生である場合は、勤労学生控除27万円がさらに引けますので数字が変わってきます。 2 住民登録等にもよりますが、扶養に入っているのであれば知らせない事により、親御さんが脱税や就業規則違反等、色々なトラブルに巻き込まれる可能性も無くはないです。特に、公務員だったり社会的地位が高いほど問題視されるでしょう。 3 所得の種類や働き方によりけりですが、基本は確定申告必須です。そうでないと脱税となり、2の影響も出てくるでしょう。 また、住民税は計算方法が若干違うので注意が必要です。 また、扶養というのが健康保険の問題であれば、これも違ってきます。
- saltmax
- ベストアンサー率39% (2997/7599)
本業も副業も何も。 学生の本業は学問です。だから、学生が働くことをアルバイトというんです。 昼間の学生は本業が学問だから働いても雇用保険に加入ことができないんです。 なので、収入は総額で考えないといけません。 また、通常は給料から源泉徴収で所得税を支払っていますけど 税額はアバウトなので年末に年末調整といって税額の清算をします。 二箇所以上の事業者から給料をもらうと年末調整されていない 収入がでるので確定申告をして精査するんです。 なので、貴方は二箇所以上の事業者から給料をもらって その額が20万円超えるということなので確定申告しないといけません。 給料の収入の場合、 基礎控除38万円と給与所得控除65万円があるので 103万円を超えると所得があることになって 所得税がかかります。 源泉徴収額と年末の計算した税額の差を納税します。 所得があれば扶養控除は受けられなくなるので 貴方の親の税金が少し増えます。 年間130万円を超える見込みの収入(月に10万8333円を超えれば) 親の健康保険には入っていられなくなるので自分で国民健康保険に加入しなければならなくなります。 このように税は年(1月1日から12月31日)ですが、 保険は期間がないので月の収入で決まります。 勤労学生控除というのがあって https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1175.htm 申請すれば年27万円非課税枠を増やせます。
- meitoku
- ベストアンサー率22% (2258/10048)
所得税が引かれていないなら確定申告をするかしないか判断してください。 所得税が引かれていて確定申告をすれば税金は戻る場合があります。 但し、貴女の住民票のある役所に所得があると把握されます。 翌年に市県民税が発生する場合があります。
- aokii
- ベストアンサー率23% (5210/22062)
(1)本業のアルバイト+副業のアルバイト=103万円以下でも、扶養家族からは外れません。(被扶養条件は130万円未満) (2)確定申告によって親に副業のアルバイトをしていることがバレてしまうことはあります。 (3)副業が20万以上になることで、多少の住民税の増額等があるかもしれませんが、住民税の額は総収入-控除額(基礎控除は33万円)で決められます。