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副業の確定申告について
今年、本業+副業(バイト:年収約82万円)の収入があります。 本業会社にバレない確定申告の方法は、こちらで学びました。(ありがとうございます) 副業先から、「年末調整は本業の方でするから、こっちではしなくていいよね?」と言われ、 確定申告する予定だったので「大丈夫です。」と答えました。 この場合、副業先から源泉徴収票をもらって確定申告しないといけませんか? 本業分の年末調整だけで、副業の収入は隠すことができるのでしょうか? きちんと確定申告して納税するべきなのはわかっていますが、隠すこと(バレない)ができるのであれば、確定申告すると住民税が高くなるので、できれば避けたいと思ってしまいます。 確定申告しなくても、副業先が「給与支払い書?」を提出していればバレると聞いたことがあります。 個人経営ではなく、企業であれば「給与支払い書」は提出していると思いますが、どうなんでしょうか? 同じような質問が、あるかと思いますが探せなかったので、よろしくお願いします。
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- ma-fuji
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>この場合、副業先から源泉徴収票をもらって確定申告しないといけませんか? そのとおりです。 給与を2か所以上からもらっていて、年末調整をされなかった収入が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。 ただし、本業分との合計年収が150万円以下なら確定申告の必要ありません。 >本業分の年末調整だけで、副業の収入は隠すことができるのでしょうか? いいえ。 できません。 >確定申告しなくても、副業先が「給与支払い書?」を提出していればバレると聞いたことがあります。 個人経営ではなく、企業であれば「給与支払い書」は提出していると思いますが、どうなんでしょうか? そのとおりです。 会社は「給与支払報告書」を役所に提出する義務があります。 なので、仮に確定申告しなくても、住民税は本業分とバイト分の合算した所得で計算され、しかも、本業の会社にバイト分の住民税も合わせて通知されます。 >確定申告すると住民税が高くなるので、できれば避けたいと思ってしまいます。 前に書いたとおりです。 なお、税金は稼いだ以上にかかることはありません。
ANo.1です。 念のため補足です。 「年末調整」をしてもしなくても「給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)」の発行義務と提出先は変わりません。(少なくとも本人には絶対に渡す必要があります。) 単に、「年末調整してあるか、していないか」の違いだけです。 『★年末調整…ホントに済んでる?源泉徴収票でチェック 確定申告が必要な源泉徴収票とは』更新日:2004年01月27日(古い記事です。) http://allabout.co.jp/gm/gc/295780/
非常に長いですがよろしければご覧ください。 >…本業会社にバレない確定申告の方法は、こちらで学びました。… とのことですが、「所得税の確定申告」「給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)」「住民税とその申告」などについてあまり詳しくないようですが本当に大丈夫でしょうか? 勤務先に「バレるバレない」にかかわらず「脱税」は犯罪です。 以下、誤解されている点とご質問への回答です。(理屈っぽいですが法律がからむことなのでご容赦ください。) ※なお、副業の収入(≒所得)の種類が「給与所得」であることが前提の回答です。一般に「報酬」と呼ばれているものは「事業所得(あるいは雑所得)」です。 -------------- >副業先から、「年末調整は本業の方でするから、こっちではしなくていいよね?」と言われ、確定申告する予定だったので「大丈夫です。」と答えました。 「年末調整」は「給与の支払者(≒事業主)」と「支払いを受ける者」のどちらも「するか?しないか?」を選ぶことはできません。(事業主の認識が間違っています。) ごく簡単に言えば「給与所得の扶養控除等申告書」が提出されていれば「年末調整はしなければならない」ものです。 しかし、「複数の支払者から給与の支払いを受けている場合」は1ヶ所にしか「…扶養控除等申告書」を提出してはいけないので、【結果的に】1ヶ所しか「年末調整」をすることはできない、ということになります。 詳しくは以下のリンクをご参考ください。 『年末調整>No.2668 年末調整の対象となる給与』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2668.htm >>年末調整は、その年最後に給与を支払うときまでに「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している一定の人について行います。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>[備考]…この申告を行わない場合は…年末調整も行われないことになります。また、2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます。 『年末調整をするのか、しないのか。』 http://www.y-yamamoto.biz/article/13599289.html >この場合、副業先から源泉徴収票をもらって確定申告しないといけませんか? 「給与所得者」の確定申告についてはしっかりと規定がありますので以下のリンクをご覧ください。(不明な点は税務署にご確認ください。匿名でも聞けます。) 『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm >本業分の年末調整だけで、副業の収入は隠すことができるのでしょうか? >…隠すこと(バレない)ができるのであれば、確定申告すると住民税が高くなるので、できれば避けたいと思ってしまいます。 所得税は自己申告による「申告納税」なので所得は隠そうと思えば隠すことができてしまいます。(だからこそ「所得隠し」や「税務調査」が存在します。) 「給与所得」は申告納税ではなく「源泉徴収制度」が採用されていますが、個人ごとの「給与所得の源泉徴収票」は一定の条件を満たす場合にしか税務署に提出されません。 また、提出されたとしても必ず「税務調査」の対象となる(バレる)というわけではありません。(当然ながら疑わしい納税者が優先されます。) 『申告と納税』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >>…税務署に提出するものは、次のものに限られています。… なお、「源泉徴収」の場合は確定申告しないことでかえって所得税が「納めすぎ」になることがありますが、義務があるのにしないのは所得税法違反ですし、納税額が不足する場合は立派な「脱税」です。 「脱税」 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%84%B1%E7%A8%8E >>いわゆる「申告漏れ」「所得隠し」について ------ 「住民税」については「申告納税」でなく「賦課課税」という課税方法なので「原則」申告は必要ありません。 具体的には自己申告ではなく、税務署から提出される「確定申告書のデータ」や「給与の支払者」から提出される「給与支払報告書」などを参照して(住民自身ではなく)市町村が税額を算定して通知するという方法です。 『賦課課税制度【ふかかぜいせいど】』 http://kotobank.jp/word/%E8%B3%A6%E8%AA%B2%E8%AA%B2%E7%A8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6 しかし、「確定申告のデータ」や「給与支払報告書」などのデータが何もない場合は、行政サービスの基礎となる「所得のデータ」が市町村にまったく存在しないという状態になってしまいます。ですから「賦課課税」ではありますが、「所得の申告」が一切不要ということではありません。 『多摩市|個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html ※申告不要の規定は自治体ごとに微妙に違います。 >確定申告しなくても、副業先が「給与支払い書?」を提出していればバレると聞いたことがあります。 結論から言いますと、バレるときはバレる、しかしどうやってバレるかはケース・バイ・ケースということになります。 まず、「給与所得の源泉徴収票」は税務署へは条件付きで提出されるということは前述致しました。税務署に提出された場合は「名寄せ」を行えば申告漏れは一発で分かるでしょう。問題は「名寄せ」を行うかどうかですが、私は税務署のシステムや「何を?どこまで調べるのか?」といった実務までは分かりません。 『名寄せ』 http://kotobank.jp/word/%E5%90%8D%E5%AF%84%E3%81%9B 市町村へは「給与支払報告書」として提出されますが、税務署と市町村役場は違う行政機関なので「市町村へ提出=確定申告していないことが税務署にバレる」ということにはなりません。 しかし、税務署から市町村へ「確定申告のデータ」が提出されるなど連携は行われています。当然ながら市町村が住民の申告漏れや間違いを発見した場合は「原則」税務署にもその情報が伝わると考えておいたほうが良いでしょう。ここでも私には「どのような情報が?どのように報告されるのか?」までは分かりません。 ちなみに、「給与支払報告書」は中途退職や短期雇用の場合で、なおかつ、年間の支払金額が30万円以下の場合は市町村への提出は義務ではなく「任意(≒自由)」になります。 さらに、副業を行なっている事業主が税務調査を受けてその結果申告漏れが発覚する可能性もあります。よくある「芋づる式」の申告漏れ発覚です。 『所沢市|給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html 『扶養控除の否認』 http://masasan.blog69.fc2.com/blog-entry-122.html 『扶養控除の否認(2)』 http://masasan.blog69.fc2.com/blog-entry-123.html >個人経営ではなく、企業であれば「給与支払い書」は提出していると思いますが、どうなんでしょうか? 個人か法人かにかかわらず、きちんとしているところは法令通りの調書の提出はきちんと行なっています。そういうところがいい加減だと税務署の目も厳しくなります。ちなみに、いい加減なところは個人、法人を問わずいい加減です。 もちろん、事業主がいい加減であることを利用して「脱税」すれば、事業主ではなく本人が犯罪者です (参考) 『副業が会社にバレる(ばれる)その理由とは?(その1)』 http://zeirishi-blog.info/2011/04/1.html 『副業が会社にバレる(ばれる)その理由とは?(その2)』 http://zeirishi-blog.info/2011/05/2.html ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします。