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有期雇用契約のパート社員への定期代支給について
- 有期雇用契約のパート社員における交通費について質問します。契約更新をまたぐような定期代の支給が可能かどうかについての主旨です。
- 期間の定めがあるパート社員への定期代支給について、支給日において雇用者ではない者への支払と見做される可能性を質問しています。
- 当初雇用期間や雇用契約更新時期を考慮し、有期雇用契約のパート社員に対して定期代を支給する際の会計的な視点からの回答を求めています。
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質問者が選んだベストアンサー
しごく厳密に解釈すれば、契約期間を超える部分の定期代相当分は現物給与と見なす事も不可能ではないと思いますが、実際に更新されれば実費ですし、税法上の問題はほとんど無いと思います。 中途退職時には、払い戻し分の返還を決めておけば余分な支給にはなりません。つまり、現物給与は存在しなくなりますから、そこでも問題にはなりません。
その他の回答 (3)
出来ます。問題ないです。 でも貴方はそれで良いの?とも思います。 来年の3月で契約が終わっちゃったらどうするの? 別にパートじゃなくても社員でも一緒。半年定期代を払った次の月に辞めたらどうするの? 定期を解約すればお金が戻ってくるのだからその返金をするかしないかも決めておいた方が良いと思います。 ちなみにうちの会社は後払いです。 半年後に支払われます。 そもそも異動で定期代が変わる事も有りますから半年前には分らないです。 勤務地変更になれば定期を解約して返金を受けて次の定期を買います。そこらへんもシステムで計算されて支給されています。
お礼
当社では交通費は先払いで、期間中に退職等になれば退職以降分を返金していただくという方法が定着しています。ご助言、有難うございました。
- pkweb
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こんにちは 前提条件を覆さないのであれば、税金計算の視点から行きますと、一気に支払うことは×と考えます(税務職員がイチイチつっこむかどうかは別問題ですが、原則として) 前提条件を覆せるのであれば、 就業規則を「一か月定期の金額を支給する。」とし、何か月定期にするかは雇われる方のご判断ということにするのがいいと思います。(6ヶ月定期にすれば割引分得ですし、途中で契約解除になっても払い戻せたと思います。) ご参考になれば
お礼
税金計算からは原則として×なんですね。規則については、「一か月定期」などの明記はしておらず、「実費相当額」という曖昧さをあえて残している状態です(ここも問題と言えますが)。ご回答、有難うございました。
- 中京区 桑原町(@l4330)
- ベストアンサー率22% (4373/19606)
>契約更新をまたぐような定期代の支給 何の問題もありません、支給できます 就業規則に「雇用期間を超えて支給しない」とは書かれてませネ 契約更新が出来なかった場合は会社に損害が発生しますが、金額が少ないので株主から咎められるような事でもない。
お礼
株主としての立場からのご意見、有難うございました。参考にいたします。
お礼
現物給与と見做す点などのご説明が最も適していると判断し、ベストアンサーとさせていただきました。ご助言、有難うございます。