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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:傷病手当金の支給期間について教えてください。)

傷病手当金の支給期間とは?支給条件を解説

このQ&Aのポイント
  • 傷病手当金の支給期間について調べました。健康保険法第99条によると、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、支給期間は1年6ヶ月を超えないことがわかりました。
  • 傷病手当金の支給期間は、復職や休職を繰り返しても変わらず、休職中のみ支給されます。また、支給日以降の休職した日数が1年6ヶ月以下であれば支給期間の対象となります。ただし、特定の条件に当てはまらない場合は具体的に教えてもらう必要があります。
  • 一般的に傷病手当金の支給期間と休職期間は異なるものとされています。傷病手当金の支給期間は、上記のように1年6ヶ月以下であるのに対し、休職期間は個別の契約や会社の規定によって決まります。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#40742
noname#40742
回答No.1

期間の考え方は次のURLを参考してください。 あと、医師の診断(労務に服せない)が必要だったはずです。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu08.htm
sky_blue77
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 傷病手当金の支給期間は、教えて頂いたURLで理解出来ました。 傷病手当金の支給期間に関わらず、傷病手当金が支給されてから1年6ヶ月なのですね。 また医師の診断書のコメントありがとうございました。 (医師に申請書類を記入して頂き、会社へ提出しています)

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