- ベストアンサー
期間契約社員の手当支給について
自己都合で退職し、給付制限期間中なのですが、期間契約社員(2ヶ月更新)の会社に内定しました。 この会社に就業(期間契約として)した場合、何らかの手当の支給を受けることはできますか? 17日(月曜日)出社と記載された内定通知が13日(木曜日)に届いたのですが、金曜日に職安に行き、何か手続をしなくてはならなかったのでしょうか? 無知ですみません。教えてください。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
・入社日が給付制限の1ヶ月目以内の場合 ハローワークを通したのなら、再就職手当の支給対象です (契約が2ヶ月更新だと?、雇用保険に加入出来ますか・・雇用保険加入も条件の一つなので、あと1年以上雇用される可能性がある事、等あり) ハローワークを通さず、ご自分で探したのであれば、再就職手当の支給の対象外です・・何らの手当の支給はありません ・入社日が給付制限期間の2ヶ月目以降の場合 再就職手当の支給対象です(雇用保険に加入できて、1年以上雇用されることが確実な事、等の条件があります) ・上記、どちらにせよ、ハローワークに就職した事を伝えて下さい