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6ヶ月定期の支給について。
6ヶ月定期の支給について。 会社の給与規定には1ヶ月の定期代を月次支給すると記載がありますが 実際は6ヶ月定期代を年2回支給されます。 問題ないのでしょうか?
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会社に「給与規定には1ヶ月の定期代を月次支給すると記載されている」と言ってあげたらいかがでしょう。会社が直せば済むことです(勿論直せば変更の手続きが必要になります)。まさか「不利益変更」だなんて言うのではないでしょうね。会社が直さずに何と言うのかを聞いてみたい気もします(私は直さなくても違法とまでは言えないと思います)。 因みに、通達をひとつご紹介します。随分古くからある通達です。 通勤定期券は(労働基準法)第11条[賃金の定義]の賃金であり、また、6か月定期乗車券であってもこれは各月分の前渡しと解す(昭和25.01.18基収(旧労働省労働基準局長が疑義に応えて発する通達)第130号、昭和33.02.13基発(旧労働省労働基準局長名通達)第90号)。
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給与規定は、就業規則の一部をなすものです。 就業規則の変更時、使用者に対しては、(1)労働者の意見聴取、(2)変更届の提出、(3)労働者への周知、を行う義務が課せられており、罰則も設けられています。 罰則適用の有無・程度までは分かりませんが、少なくとも変更手続は行うべきだと思います。 ※労働基準法89条【作成及び届出の義務】、90条【作成の手続】、106条1項【法令等の周知義務】、120条1号【罰則】。
- k-ayako
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規定に反していることは間違いないので出るところに出れば「是正勧告」される可能性が高いですね。 でも労働者に一方的に不利な方法ではないため「規定改正」をきちんと行うことで問題なしとなる可能性が高いです。 車通勤の人に対してガソリン代では安すぎるから定期代で支給しているところもあったりしますが交通費は非課税のために「脱税」として税務署に突かれるところも多いですね。(前にいた会社はそれで交通費が定期代からガソリン代になり2万くらい給料が下がったことがあります) 何度もいいますけど「問題はある」のできちんとして欲しいなら規定の改正をしてくださいと総務(経理?)に掛け合うべきでしょう。 経費削減というのは会社の当たり前の努力なので1ヵ月ごとにして欲しいというのはムリだと思います。 ゴネれば規定改正しましたで済んでしまう話なので。(もちろん、会社の理事会、役員会には諮られますが却下される可能性はないでしょう。)
- R48
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規定上は正しくありませんが、異動などでの転居の際や運賃改定の際に労働者が不利にならなければ問題はありません。 労働者も6か月定期にすることで経費が浮くことに協力すべきですよ。