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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年金支給について)

年金支給額についての要約

このQ&Aのポイント
  • 年金の支給額について教えてください。具体的な条件として、フルタイムで働いていた期間について詳細を教えてください。
  • 年金を528ヶ月収め、特例で2年前倒しを受けて、同時に加給年金も受ける場合、社会保険を離脱した時の6月との受給額差を教えてください。
  • 具体的には、雇用保険は継続加入しながら、社会保険を離脱する場合と、雇用保険も継続加入しながら社会保険を離脱する場合について、年金の差額について教えてください。また、この情報は年金事務所で確認できるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

>6月21日から社会保険を離脱するが雇用保険は継続加入する    7月21日から社会保険を離脱するが雇用保険は継続加入する 上記では、加入月数が1か月違ってきます、 例えば 7月21日なら6月分まで加入月数をカウントします。それで528月ならば、 6月21日でやめた場合は527月ということになります。 つまりは 長期特例不該当の可能性あり。 年金事務所でしっかり確かめてください。当然試算もしてくれます。 例えば 7月21日なら6月分まで加入月数をカウントします。それで528月となった場合、退職月の翌月分から改定になります。 長期特例によるメリットは定額部分+加給(対象者がいる場合、妻65まで)が余分にもらえるということになります。 44年該当せずに厚生年金やめた場合はこのぶんはもらえず、通常の厚生年金報酬比例部分だけの支給です。

noname#196979
質問者

お礼

有難う御座います 長期特例に該当している事は、年金事務所で確認済です >当然試算もしてくれます。 試算してくれるというのが心強いです 過去の月でも資産は可能ですよね? 結局、年金って ・定額、報酬比例、加給(該当する人)なんですね  説明を聞いていた時は判ったような気になっていましたが  時がたつにつれ・・・・「高年齢雇用継続給付」も該当するのかと・・  雇用保険からですよね、これは・・・混同してしまいました

その他の回答 (2)

  • nitto3
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回答No.2

年金事務所に行けばわかりますから一度は訪ねてください。

noname#196979
質問者

お礼

有難う御座います 近々に行く予定です

回答No.1

年金に関しては、どうしても分かりづらさがともなってしまうものですから、地元の年金事務所に電話してしまいましょう。必要なのは、氏名と基礎年金番号で、もちろん無料です。あなたが疑問に思っていることを全て質問してしまいましょう。手元にノートと筆記用具を忘れずに。電話前に聞きたいこと一覧を作成するのも良いと思います。

noname#196979
質問者

お礼

有難う御座います 解っているつもりでしたが・・・思い込みでした 年金事務所には確認予定です

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