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行政法の事実行為について
行政不服審査法・行政事件訴訟法における処分とは、 「行政行為+公権力の行使にあたる事実行為で継続的性質を有するもの」 となっているかと思います。 この「公権力の行使にあたる事実行為で継続的性質を有するもの」についてお尋ねします。 テキストには、当てはまるものとして 「湖水埋立て、道路開設工事、県営土地改良事業」 当てはまらないものとして、 「地方公共団体によるごみ焼却場の建設工事」→単なる事実行為である と書かれています。 同じ公共団体による工事にもかかわらず、なぜごみ焼却場の建設工事には継続的性質はないものとされるのでしょうか? 当てはまるケースとの違いにつきまして、ご説明をお願いしたく存じます。 宜しくお願い致します。
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- tenti009
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参考になるか分かりませんが、私も考えてみました。 行政処分は国民に対して一定の法的効果をもたらすものですから、行政指導や即時強制のような事実行為はなんら法的効果が発生しないため、処分に当たらない行為とされてます。 また、事実行為は不服申し立て等によって救済を受ける時間的余裕がなく終了してしまうことから、認める実益もないとされているようです。 従って、原則として公権力の事実行為は不服申し立てや取り消し訴訟の対象となりません。 これに対して、人の収容・物の留置など継続的な事実行為(公権力)については、その行為を直接受けた個人に対しての実害も大きいし、現に行われてる事に対して取り消す実益もあるため例外として処分に含ませたようです。(例・収監者の人権等) 行政不服審査法 第二条 この法律にいう「処分」には、各本条に特別の定めがある場合を除くほか、公権力の行使に当たる事実上の行為で、人の収容、物の留置その他その内容が継続的性質を有するもの(以下「事実行為」という。)が含まれるものとする。 つぎに、法律上の利益が考えられます。 たとえば、当事者でもないのに、「その処分はひどい」と義憤にかられて、第三者が不服申し立てを行うことはできません。 それと同じように、継続性を有するものとしての、具体的に公共事業が挙げられますが、これらもまた個人の権利利益に直接に何ら変動をもたらすことがないものです。 従って、当事者適格や法律上の利益なしと言う観点から不服申し立てや取り消し訴訟は却下または理由なしとして棄却されてしまいます。(住民訴訟・民衆訴訟はまた別) 以上の事から考えますと、「湖水埋立て、道路開設工事、県営土地改良事業」等が不服申し立てや取り消し訴訟が出来る処分に含まれるとされるのなら、そこに何らかの申し立てや訴える利益があるとされるのかもしれません。(私は知りませんでしたし、そうなのか?って思いました^^:) これに対して、「地方公共団体によるごみ焼却場の建設工事」に関しては、通常、市街地のど真ん中に建てられるようなこともなく、法律上の利益を侵害されたというわけでもないと判断されるのではないでしょうか。(こちらの事例は聞いたことがあります) 「事実行為の取消訴訟」の法的意味は専門化でも悩むところであるようですね。参考までに。 http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/27834/1/16(2_3)_P3-22.pdf
お礼
ご回答いただきましてありがとうございます。とても勉強になりました。