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行政書士試験 行政不服審査法について
いつもありがとうございます。 行政書士試験、 行政不服審査法について質問です、ヨロシクお願いいたします。 代理人について。 不服申し立ては代理人ができますが、不服申し立ての取り下げは、特別の委任をうけた場合にかぎり、することができる。 なぜ特別の委任をうけた場合に限られるんでしょうか? 教えてください!ヨロシクお願いいたします。
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こんにちは! 税理士試験にもでてくる 特別の委任 。 税理士はお金に直結ですから 特別の委任を大事にするんです。 もっとも 税理士だけでなくて、いろいろ登場する 特別の委任、なんですけど わりと単純な理由なんです。 本人が、行政からの許可が下りずピンチになった。 なので 行政不服審査制度を利用し、見直しを求める。 このとき 本人は、テニスの試合でロンドンに行かなくちゃならない。 そうだ! 代理を使う。 ここまでは、よくあるお話しです。 しっかと議論され、行政は正しいのか? 間違ってるのか? ですが 不服申し立ての取り下げは、誰が一番損をするでしょう? 取り下げればもう審議されない、終わってしまう。 本人が泣き寝入り・・・なのか? 大きな組織に負ける・・・のか? とにかく取り下げは、本人に大きな影響を与えます。 なので、ただの代理でなくて 特別の委任を要する。 本人を最大限に保護するためには そこらへんの代理でなくて、特別の委任を受けた代理が必要。 そうなんです・・・なにが特別か? それは 信頼 なんです。 このように、取り下げは本人に大きく影響し ある日突然、交通事故にあい足がなくなっちゃった・・・ くらい影響が強いので 特に信頼の厚い代理、特別の委任を要する代理じゃないとダメ。 のような理由です。 この僕の回答を、それらしく難しくゆう。と・・・ ごめんなさい、難しい言葉知らないので・・・ それでも書かせてください、よろしくお願いします。 代理のした法律行為の効果は、そのまま本人に帰属します。 特に取り下げは、本人の利害にきわめて大きな 影響を与えます。 そのため 取り消しは、特別の委任 つまりは 本人との信頼が特にあつい、特別の委任を備えた代理が必要。 んー、こんな感じでどうでしょう? 特別の委任とは? 同条各号に掲げる行為を具体的に行うときにおける 個別的な委任をいうものとする。 何かの通達で見かけたんですけど・・・財務さん関係。 僕の理解は、いたってシンプルで 取り下げは、本人に影響が強いので それなりに信頼できる代理じゃないと、本人の不利。 のような解釈だけど、なかなか的を得てるんですよ。 言い方が頭悪いだけで、この僕の回答を それなりに 変化 させてください。 以上、おわり
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- f272
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本人の利害に重大な影響を及ぼすからでしょう。 「委任者がする一切の行為を代理する権限」を委任事項とするような委任ではなく,その行為を具体的に行うときにおける個別的な委任でなければいけないということです。
お礼
本人の利害に重要な影響を与えるからなんですねぇ。 それと、分かりやすく説明をくださってありがとうございます! 法律への理解が深くていらっしゃるんですね、うらやましいです! 試験まであと少しがんばります!
お礼
いつもありがとうございます。 なるほど、納得できました!! そういうことなんですね。 お時間いつもくださってありがとうございます~。いつもわかりやすい答えが嬉しいです!