※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:行政法の不可変更力について)
行政法の不可変更力とは?行政行為の取り消し時期を知りたい
このQ&Aのポイント
行政法の不可変更力とは、行政行為を取り消したり変更したりすることができない効力のことです。
しかし、不服申立期間や出訴期間が経過すると、私人が不服申立てや出訴をすることはできませんが、行政庁側からは期間を超えても行政行為の取り消しが可能です。
この関係について詳しく知りたい方は、行政法に関する専門家に相談してみると良いでしょう。
行政書士の試験の勉強をしていて疑問があった為、質問させていただきます。
行政法の中に不可変更力というものがあります。テキストでは
「不可変更力とは、行政庁が一度行った行政行為は自ら取り消したり、変更したりすることができないという効力である」
と、このように説明が書いてありました。
しかし、不可争力のところなどで
不服申立期間や出訴期間が経過してしまうと、私人が不服申立て出訴ができないが「行政庁の側から行政行為を取り消す分には期間をすぎていてもいっこうにかまわない」
などのように取り消しが出来ると記載されています。
これらの関係がイマイチよく分からず、質問させていただきました。
どなたかご存知の方いらっしゃいましたら、ご教授ください。
よろしくお願い致します。
お礼
ありがとうございました! 理解できました。