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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:行政法の不可変更力について)

行政法の不可変更力とは?行政行為の取り消し時期を知りたい

このQ&Aのポイント
  • 行政法の不可変更力とは、行政行為を取り消したり変更したりすることができない効力のことです。
  • しかし、不服申立期間や出訴期間が経過すると、私人が不服申立てや出訴をすることはできませんが、行政庁側からは期間を超えても行政行為の取り消しが可能です。
  • この関係について詳しく知りたい方は、行政法に関する専門家に相談してみると良いでしょう。

質問者が選んだベストアンサー

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  • atomlook
  • ベストアンサー率70% (105/149)
回答No.1

不可変更力の説明は、一度行われた行政行為は、それ以後、取り消しや変更が出来ないとするもので、文面どおりの説明です。 もう一方の取り消しが出来る場合とは、上記で行われた行政行為そのものが違法行為であった場合は、その行政行為が行われた時点にさかのぼって、当該行政行為自体を取り消し、つまり行政行為自体が無かったものとするものです。(行政行為取消しの遡及効といいます。) 要するに、違法でなければ途中変更は出来ないけど、違法な行政行為は発時に遡って取り消せると言う説明になります。 その時点時点の時系列で理解されると判りやすいと思います。

seran-s-r
質問者

お礼

ありがとうございました! 理解できました。