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行政不服審査法での行政書士業務
この度、行政書士法が改正され行政手続法の聴聞・弁明の機会に係る手続きの代理権限が付与されることになりましたが、行政書士業務にかかる行政不服審査法での審理の代理人にはなれないのでしょうか? よろしくお願いします。
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- uoza
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回答No.2
≪実務上は、弁護士法第72条の制約があり、又官公署へ提出するについて、他の業界の反対があって、申請人に代わって当該官公署に対して陳述、陳弁、補正、反論、取下げ、訂正などの代理行為をすることに制約が加えられており、法律上は「代わって行い」という代行行為を有するに過ぎないとされていた。≫参考URLより これを読む限り、不服申し立て代理人は無理なようです。範囲も広く量も大きく、それなりにかたちになりやすい仕事の領域なので、弁護士会の危機感も強いのでしょう。 行政書士が代理人として官公署へ作成文書に関する「陳述、陳弁、補正、反論、取下げ、訂正などの」行為ができるというのが今回の改正のようです。したがって、代理契約については依頼者の印鑑にできてしまうために、懲戒規定など整備する模様です。
- nobugs
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回答No.1
質問内容への疑問ですが。 >行政書士業務にかかる行政不服審査法での審理 であれば、行政書士が当事者になるので、他の行政書士にお金を払って代理を依頼する必要があるのでしょうか?
質問者
お礼
回答ありがとうございます。 私の質問がおかしかったみたいです。 改めて質問します。 行政書士が他人の依頼を受けて行政不服審査法の審理の代理人になることは行政書士法又は弁護士法に触れるのでしょうか?
お礼
回答ありがとうございます。