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行政法における、強制執行の位置付けについて。
私は現在、行政法の基礎を学習しているのですが、 行政執行の位置付けがいまいちうまくできません。 国家賠償の場合は、行政執行も適用されて、 損害賠償を請求することが可能なそうなのですが、 不服申立ての場合は、対象が「処分(+特定の事実行為)」と、 「不作為」に限定されています。 ということは、行政執行例えば代執行や直接強制で 被害を受けた場合は、損害賠償は請求できても、 不服申立ては不可能だということでしょうか? あやふやな質問で申し訳ないですが、 お答え頂ければ嬉しいです。
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お礼
なるほど、良く分かりました。 ありがとうございました!