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行政法における、強制執行の位置付けについて。

私は現在、行政法の基礎を学習しているのですが、 行政執行の位置付けがいまいちうまくできません。 国家賠償の場合は、行政執行も適用されて、 損害賠償を請求することが可能なそうなのですが、 不服申立ての場合は、対象が「処分(+特定の事実行為)」と、 「不作為」に限定されています。 ということは、行政執行例えば代執行や直接強制で 被害を受けた場合は、損害賠償は請求できても、 不服申立ては不可能だということでしょうか? あやふやな質問で申し訳ないですが、 お答え頂ければ嬉しいです。

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  • RGB127
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回答No.1

 不服申し立てや取消し訴訟などの目的は、つまるところその処分等の撤回であり原状回復にあるといえるかと思います。  しかし、代執行などの場合原状回復が事実上困難、あるいは不可能な事例が多く想定できます。また、代執行に取消しを認めてしまうと行政の円滑さなどを害す恐れがあります。  例えば建築物の取り壊しを代執行した場合、この取り壊した建物を元に戻せるでしょうか?同じようなものを再び建てたとして、それで良しとできるでしょうか?どの程度のものを建てれば元に戻したといえるでしょうか?  こう考えたときに、代執行が不服申し立てや取消し訴訟になじまないことがお分かりになるかと思います。  ただし、代執行の前提となる戒告や代執行令書に対しては不服申し立てや取消し訴訟ができます。この予告を取り消してもらうことでは上のような問題はおきないからです。  よって、元に戻せない以上その損害は損失補償や国家賠償による金銭での賠償ということになります。  厳密に言えば元に戻せる代執行というのもあるかもしれませんが、その場合そのほうが原告の利益となり、行政の負担も高くなく、特段の事情があれば裁判官の裁量により元に戻すという選択肢もありうるかと思います。(実例知らず私見ですが)国家補償制度の現物補償などもありますし。

npc_nak
質問者

お礼

なるほど、良く分かりました。 ありがとうございました!

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