• ベストアンサー

行政について

行政側の違法行為を訴えたいと思います。裁判以外に「行政審査請求」「不服申し立て」等、他の手段についても、その際の条件等、手続きを含めてお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • painhill
  • ベストアンサー率42% (8/19)
回答No.3

どの処分に対する抗告訴訟かわかりませんが、教育委員会の場合、不服申立てができない場合があります。 裁判所は、不服申立てのできない処分の場合に不服申立てしましたかとは聴かないものですが。 なお、行政不服審査では審査請求の前に、異議申立てができるのなら、異議申立てを先にしなければなりません。 行政訴訟では、処分の取消しの訴えは、当該処分につき法令の規定により審査請求をすることができる場合においても、直ちに提起することを妨げないことになっています。 ただ、別の法律に規定がある場合は、審査請求があつた日から三箇月を経過しても裁決がないとき、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるときに限り提訴できます。

hosana
質問者

お礼

再度回答有難うございました。実は、本当に処分があったのか、というとこらから争っております。処分日からは1年以上過ぎておりとうに参ヶ月の提訴期間は過ぎており、本来なら却下のはずですが、処分に関する一切の書証がこちら側に来ていず、電話連絡のみで処分のあった日にちが特定できません。色々経過が複雑で、実際に処分があったのか、あったと思い込まされていたのか、が1つの焦点になっております。また何か、助言があればお願いします。有難うございました

その他の回答 (2)

  • painhill
  • ベストアンサー率42% (8/19)
回答No.2

行政不服審査法では、処分をした役所(処分庁)に対して行う異議申立てと処分庁の上級庁や法律で指定された役所(審査庁)に対して行う審査請求があります。 法律に特別の定めがある場合で審査庁の判断(裁決)があってもなお上級庁などに不服の申立て(再審査請求)ができる場合もあります。 処分庁は公権力の行使に当たる事実上の行為で、人の収容、物の留置その他その内容が継続的性質を有するもの(処分)をしたときは、不服申立てをすることができるときのその旨並びに不服申立てをすべき行政庁及び不服申立てをすることができる期間を教示しなければならないことになっています。 基本的には、処分庁が教示をするはずなので、その教示にしたがってください。 なお、 一  国会の両院若しくは一院又は議会の議決によつて行なわれる処分 二  裁判所若しくは裁判官の裁判により又は裁判の執行として行なわれる処分 三  国会の両院若しくは一院若しくは議会の議決を経て、又はこれらの同意若しくは承認を得たうえで行なわれるべきものとされている処分 四  検査官会議で決すべきものとされている処分 五  当事者間の法律関係を確認し、又は形成する処分で、法令の規定により当該処分に関する訴えにおいてその法律関係の当事者の一方を被告とすべきものと定められているもの 六  刑事事件に関する法令に基づき、検察官、検察事務官又は司法警察職員が行なう処分 七  国税又は地方税の犯則事件に関する法令(他の法令において準用する場合を含む。)に基づき、国税庁長官、国税局長、税務署長、収税官吏、税関長、税関職員又は徴税吏員(他の法令の規定に基づき、これらの職員の職務を行なう者を含む。)が行なう処分 八  学校、講習所、訓練所又は研修所において、教育、講習、訓練又は研修の目的を達成するために、学生、生徒、児童若しくは幼児若しくはこれらの保護者、講習生、訓練生又は研修生に対して行なわれる処分 九  刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所又は婦人補導院において、収容の目的を達成するために、被収容者に対して行なわれる処分 十  外国人の出入国又は帰化に関する処分 十一  もつぱら人の学識技能に関する試験又は検定の結果についての処分 については不服申立てができません。 不服申立ては口頭で行うことのできる若干の例外を除き、原則書面でしなければならず、 審査請求書や異議申立書には、 一  不服申立人の氏名及び年齢又は名称並びに住所 二  不服申立てに係る処分 三  不服申立てに係る処分があつたことを知つた年月日 四  不服申立ての趣旨及び理由 五  処分庁の教示の有無及びその内容 六  不服申立ての年月日 を記載しなければなりません。 なお、処分庁が教示を行わないときは、当該処分について不服がある者は、たとえ処分について知った日の翌日から60日を経過した後でも当該処分庁に不服申立書を提出することができます。 この場合でも処分の日から1年を経過したときは不服申立てをすることができません。

hosana
質問者

お礼

色々ありがとうございました。現在、行政側(県教育委員会等)を相手取って裁判を起こしております。もしもっと早くにこれらのことを知っていたらと思うと残念です。裁判長からも、「行政審査請求をしましたか」聞かれました。自分たちに都合の悪い制度を、行政側が教えてはくれません。知識がないと制度すら知らず、無駄な時間とお金を、かけることになります.行政相手では個人では、なかなか太刀打ちできません。今後もわからないこと、教えていただければ幸いです。ありがとうございました。

  • lequeos
  • ベストアンサー率54% (308/566)
回答No.1

裁判以外の方法で行政による行為是正を求めるのは結構複雑な手続きが必要で(って裁判も十分複雑ですが)、個別法に定めがある場合などケース・バイ・ケースです。 審査請求、異議申し立て(これらの総称が不服申し立て)のどちらか一方しか認められていないケース、訴訟を起こす前には必ず審査請求しなければならないケース、不服申し立てがそもそも認められないケースなど様々で、それらのどれにあたるかは、「違法行為」がどのような内容かによります。 ただ共通する最低限のことでいうと、いずれも、処分を知った日から30-60日以内に行う必要があり、1年経てばよほどの事情がない限り認められなくなります。また、不服申し立てが認められるのは、自分、または自分が利害関係を有する行政の処分(および処分を行わない行為)であって、行政裁量の範囲とされる行為(例えば、保育所の入所許可)は一般には認められないものと解されます。 上記、行政不服審査法に基づく方法のほか、行政監査請求、住民監査請求(地方自治体)、さらには、総務省の行政相談窓口に相談するというやり方もあります(国の機関)。 行政手続法ができた関係で、あなたのおっしゃる「違法行為」を行った行政機関は、不服申し立てなどが認められる場合には、その方法を教示する義務がありますので、その窓口にいって話をされるのが一番手っ取り早いかも知れません。

hosana
質問者

お礼

詳しく教えてくださいまして有難うございます。行政の違法行為と戦っております。暴くまで並たいていのことでヮありません。近づけば近づくほど、行政とは汚いものです 。またご教授ください。

関連するQ&A