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理由がしめされずにおこなわれた申請不許可の不服申し立てについて
最低賃金法には「減額特例」という制度があり、この制度の適用を受ければ、最賃以下の賃金が許可される、ということで、時間額400円の約束で障害者を雇い入れ、その申請書類を役所に提出した。 で、結果は申請がみとめられたのですが、申請書類を役所に提出した日からではなく、提出した日から10日ほど経過した日から認める、というもので、提出した日から認められる日の前日までの期間について、許可されない理由が記されていなかった。しかし、提出した日から認められる日の前日までの期間について最賃以上の賃金を支払うように、とも書かれていなかったのです。 それで私はなにかへんだなあ、と思ったものの、そのまま時間額400円しか払わなかったところ、最近になって、その障害者の家族が、最賃法違反で告訴する、とおどすのです。たんに差額をはらえ、というだけでなく、私を窮地におとしいれようという悪意を感じます。 で、私としては提出した日から認められる日の前日までの期間について、許可されない理由が記されていたら、その期間については申請が認められないものとして対抗手段(不服申し立て)を講じたはずです。 ところが、不服申し立ての60日がすぎてしまっているのです。 こういう場合「許可されない理由が記されていない」という重大かつ明白な違法の行政行為として、不服申し立てすることができるでしょうか。(裁判は金がかかりますので)
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noname#78412
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お礼
ありがとうございました。