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資産が多いと税金が多くなる
本を読んでいて、なんとなくわかるんですがはっきりわからないので確認させてください。 タイトルのことが本に書いてありました。 これは端的に言うとどんな仕組みなんでしょうか? 国は減価償却費を長々とさせることで税金を 多くとっている、という趣旨の文です。 資産に直接課税されるのは固定資産税や 相続税ですね。 繰越金も多いといけないみたいです。 ちょっと混乱してきたんで、ここまでの 質問でわかる方、この本の筆者がいわんとしていることを教えてください。
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>国は減価償却費を長々とさせることで税金を多くとっている 数年前の税法の改正で耐用年数が短縮になりましたが、それでも例えば、建物は最長で50年(ちなみに米国は27.5年又は39年)、パソコンは4年(取得費によっては損金になるが)になっています。 建物は鉄筋コンクリートでも50年はもたないといわれていますし、パソコンなんて数ヶ月もすると立派な中古品です。このように「税法上の耐用年数」と「実態」がかけ離れているケースがあるのです。 企業としては実態に合わせ早めに償却して費用を計上したいところですが、税金を計算するには税法上の耐用年数を使用する必要があるため実態より少ない減価償却費しか計上できず、その結果、利益がでて、その分税金も増えるという図式になるわけです。(会計上は企業の実態に合わせて公正妥当な会計処理方法で減価償却をしてOKなのですが、税金を計算する際には税金上の損金可能限度額に結局調整しなければなりません) 更に建物に関しては、減価償却方法が「定額法」しか認められなくなりました。つまり、建物は支出が大きいにも関わらず「定率法」に比較すると耐用年数初期には少ない減価償却費を計上することになるのです。 このように法定耐用年数と償却方法等が実態と乖離している点を筆者は問題視されているのではないでしょうか?
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- wildcat
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固定資産に法人税が課税されるのでなく、費用として認められない部分は資産となり、利益が出てれば費用化されなかった部分が利益にみなされるという意味で使ったことばですので、お考えの解釈と同じです。
- wildcat
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金銭を支払って、費用化できなかった部分は法人税の課税対象となるという意味だろうと思います。 例えば法人税率50%として100円支払ってものを買った場合、全額費用として計上できれば(損金計上)税額は0円ですが、これが固定資産となれば例えば10円だけ減価償却費とすると残りの90円部分は法人税の課税対象となり、90円の50%で45円法人税を払わなくてはならないという意味だと思います。まあ、同じような計算式で在庫というものも税金対象となるということでしょう。
お礼
あの~、法人税は資産にも課税される税金なのですか?知りませんでした。 私が考えたのは ¥100売上げがあったとしますよね。 そのうち¥90で設備投資したらその機器が 資産になる。 減価償却が定額法で1年で¥10しか償却できない。 資産の残り¥80は資産。 法人税は経常利益に課税されるので、 ¥100の売上げのうち¥70が経常利益だとして その額に法人税がかかる。 ¥90で資産を買ったから、¥70の利益は 本当はないのに、さもあるがごとく計算されている ということでは?と思ってしました。 わかりづらいですね。。。
お礼
>税金を計算する際には税金上の損金可能限度額に結局調整しなければなりません 損金可能限度額なんてあるんですか。素人考えでは、やはりそんな調整しないで申告しちゃいますけど、だめなんでしょうね。 簿記2級をもってますが、ちょっとむずかしかったです。でも、なんとなくわかりました。回答ありがとうございました。