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特定扶養親族と住民票

大学生19歳の子供がいます。 生活費など、毎月送金しています。現在、扶養控除を受けています。 住民登録は現在実家ですが、子供の学校の寮に住民登録を移した場合は 「特定扶養親族」控除を受けるにあたって問題ございませんか、 ご指導のほど。よろしくお願い申し上げます。

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noname#239838
noname#239838
回答No.2

>……子供の学校の寮に住民登録を移した場合は「特定扶養親族」控除を受けるにあたって問題ございませんか…… 問題ありません。 ***** (詳しい解説)※長文です。 まず、以下の国税庁の回答にもあるように「別居している親族」であっても扶養控除の対象とすることは可能です。 『所得税…………扶養控除……地方に住む両親を扶養控除の対象とする場合|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q3 --- 回答には「『生計を一』にしていることが必要となります。」とありますが、詳しくは以下のQ&Aを参照してください。 『所得税……扶養控除……「生計を一にする」の意義|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 *** ◯備考1:「収入」と「所得」の違いについて 所得税法上は(所得税の制度では)「収入」と「所得」はまったくの別物として扱われますので、お子さんに収入がある場合はお気をつけください。 なお、お子さんの収入が「給与」の場合は、以下の記事にある方法で「所得の金額」を計算します。 『所得税……給与所得|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1400.htm >給与所得の金額は、次のように計算します。 >収入金額(源泉徴収される前の金額) - 給与所得控除額 = 給与所得の金額 ※「(所得税法上の)給与の収入金額」は(源泉徴収義務者が交付する)『給与所得の源泉徴収票』に記載された【支払金額】となります。 *** ◯備考2:「住民税」について 「所得税」は【国税】ですから、原則としてどこに住んでいてもルールは同じです。 一方、「住民税」、正確には「道府県民税と市町村民税(および都民税と区民税)」は【地方税】なので、各自治体ごとのローカルルール【も】あります。 ただし、上記の「所得の計算方法」や「所得控除の要件」などは原則として「所得税のルールと同じ」と考えて問題ありません。 --- ちなみに、【仮に】【お子さんが】【お子さん自身の】住民税を納税する場合は、【お子さんが】【1月1日時点で実際に住んでいる市町村】に納めることになります。 この場合、「住民登録をどこの市町村でしているか?(住民票がどこにあるか?)」は原則として【無関係】です。 ※「道府県民税(および都民税)」は「市町村(および23区)」がまとめて徴収します。 (参考) 『「住民票の住所」と「実際の住所」が異なると住民税はどうなる?(2019/03/06更新)|書庫のある家。』 https://shokonoaruie.com/jusho-juminzei/ 【町田市のルール】『個人住民税の申告について』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html その他、住民税(および住民票)について分からないことがある場合は、(国税を管轄する税務署ではなく)【市町村の役所】に確認してください。 ***** (その他、参考リンク) 『所得税……扶養控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm --- 『収入と所得は何が違うの?(更新日:更新日:2019年01月04日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ 『所得控除って何?どんな種類がある?(更新日:2018年12月10日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/177848/ --- 『確定申告の相談に税務署へ電話相談するときの注意点 (更新日:2018/2/8)|林義章税理士事務所』 http://www.ysk-consulting.com/telephone-consultation/

その他の回答 (1)

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5292/13827)
回答No.1

扶養親族の定義 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/b/03/order3/yogo/3-3_y09.htm 「特定扶養親族」は扶養親族のうち年齢が19歳以上23歳未満の人です。 住民登録が同じ住所である事は条件になっていません。 お子様が貴方からの仕送りで生活していて、アルバイト等での収入が年間38万円以下であれば特定扶養親族の対象になります。

office5688
質問者

お礼

ありがとうございました。

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