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児童扶養手当 扶養親族について

児童扶養手当の扶養親族の人数について 母子家庭です。児童扶養手当を算出する場合、扶養親族(子供です)が1人の場合控除57万円2人ですと95万円だったと思うのですが、うちの場合娘が2人いますが、ひとりは今年3月に20歳の大学生で住民票も別になっています。もう一人は17歳高校生です。この場合控除額はどう考えればいいのですか? また去年実家の父が亡くなり遺産を相続しました(相続税はかかりませんでした)この場合私の収入に加算されるのでしょうか? 教えて下さい。よろしくお願いします。

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  • ma-fuji
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回答No.1

>ひとりは今年3月に20歳の大学生で住民票も別になっています。もう一人は17歳高校生です。この場合控除額はどう考えればいいのですか? 「控除額」ではなく、全部支給の「所得制限の額」ですね。 大学生のお子さんがバイトで年間103万円を超える給与収入がなければ、税法上の扶養にできます。 住民票が別でもかまいません。 その条件に合うなら、2人を扶養にでき全部支給は所得制限は95万円ということです。 >また去年実家の父が亡くなり遺産を相続しました(相続税はかかりませんでした)この場合私の収入に加算されるのでしょうか? いいえ。 相続財産は、所得ではありません。

noname#79566
質問者

お礼

お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。回答して頂きありがとうございました。扶養親族が2人になると大分違うのでホッとしています。なるべく早く手続きをしたいと思います。

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