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交渉を断られたのに報酬を支払うの?

弁護士に,当初,保証会社との交渉をお願いしました。 その後,弁護士の進めで,破産申し立てを委任しました。 しかし,その後,弁護士から「保証会社との交渉はご自身で行って下さい」と言われたので,自分で交渉をしたところ,破産する必要がなくなりました。 破産手続きは,私が登記他の資料を集めて,弁護士に請求するだけで、まだ進んでいなかったので,弁護士を解任したところ,保証会社との交渉費用を請求されました。 私は,解任した弁護士に対して,保証会社との交渉費用を支払わなければならないのでしょうか?

みんなの回答

  • heyboy
  • ベストアンサー率21% (1852/8731)
回答No.5

逆にお聞きします。 例えば車の修理で 質問者さんが持ち込み部品で その部品の部分を分解して 「付きませんでした。」で 分解費用は支払わないのですか? それと一緒です。 雇った時から費用は発生してます で、なければ 雇った時に「成功しないと支払わない」 などの契約をするべきです! それか最近の任意保険は「弁護士費用負担」 などの項目があるから そちらに加入をいたしましょうね。

noname#252929
noname#252929
回答No.4

解任するまでに行った内容に関しては、依頼者側にその費用を支払う義務があります。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

最初の報酬の約束はどうだったのですか? 一般的には手付金を払い、事務経費を別枠で払い、一定の範囲の業務でいくら、と払い、場合によっては成功報酬で何割と払います。必ずしも全部がかかるわけでもありませんが。 保証会社との交渉を委任しようとしたものの、弁護士はそれを受けず、あなた御自身だけでやったのならその部分の報酬は不要と思います。 ただ、破産手続きに関する業務は手をつけたのですから、手付金と事務経費、実際に何かの業務もしたのなら通常の業務報酬は発生すると思います。 >しかし,その後, ここまでにどういう経緯があったのかも大事かと。

  • danna39
  • ベストアンサー率17% (10/57)
回答No.2

弁護士との契約書にはどのように書いてありましたか? 証券会社との交渉をお願いしたのであれば、それが良くとも悪くとも報酬を支払うのは当たり前のことです。 交渉というのは貴方の代わりに弁護士が証券会社とやり取りをすることですよね。 と言うことは、弁護士は貴方の代理人なのですから報酬は発生しますよ。 貴方の思い通りにならなかったからといって報酬を支払わないというのは可笑しいですよ。

noname#252888
noname#252888
回答No.1

へ?当たり前だよ。 解任するまでは弁護士に動いてもらってたんでしょ? 「交渉はご自身で」と言われたので「交渉費用」という名前に違和感が有るのかもしれないけど、要は検討費用などの経費でしょ? そもそも弁護士と相談するだけでもお金が掛かるのだから そこまでの費用を支払うのは当然。 定食屋でさ、メニュー頼んで出てきた後に「やっぱり要らない」と言ってもお金は払うのよ。

mirai1555
質問者

補足

>解任するまでは弁護士に動いてもらってたんでしょ? 動いてくれていませんでした、交渉を依頼したのに,交渉はしてくれませんでした。

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