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債務者が弁護士に破産申立てをした時点で保証人に督促がくるのかどうか?

父が債務者で母が保証人なんですが、父が今日・明日にでも弁護士に自己破産の手続きを依頼にいくのですが、まだ免責はうけていなくても(免責を受けるまで半年程度かかるときいたので)父が自己破産の申立てをした段階で母に請求がすぐいくのでしょうか?

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回答No.1

債権者に対して弁護士から手続開始の案内が行くでしょうから、債権者は保証人に連絡するでしょうね。 私が経験したのは、債務者の弁護士が裁判所に手続した段階で弁護士から通知が送られてきました。経験談だけなので、確証は無いです。 ただ、母親も同時に自己破産すべきじゃないですか?

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  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.3

>父が自己破産の申立てをした段階で母に請求がすぐいくのでしょうか? 債務者が、自己破産手続きの処理を弁護士に依頼すると、弁護士は(債務者が借金している)各債権者に「破産手続きを受任した」と通知します。 この時点で、各債権者は債務者でなく弁護士と連絡を取り合います。 同時に、各債権者は加盟している各個人信用情報機関に対して債務者のブラック登録を申請します。 債務者がブラックになった時点で、各債権者は「保証人に対して、債務残高一括返済」を要求します。 返済出来ない場合は、残念ながら保証人である母親もブラックになります。

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  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.2

保証人=連帯保証人でしょうから、債権者はいつでも請求して良いのです。その危険が有るのが保証人ですから。 > 父が自己破産の申立てをした段階で母に請求がすぐいくのでしょうか? 可能性はあります。 出来れば一緒に破産手続きを進めるべきと思いますね。

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