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弁護士解任の条件と中途解約について
- 弁護士Aとの委任契約を解任したい理由と経緯を説明しました。
- 弁護士Aの対応に不満があり、申立書作成も問題があるため不信感が募っています。
- 委任契約書の中途解約の項に基づき、報酬の返済を求める可能性があります。相手方との主張に対して注意が必要です。
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こんばんは。 「着手金」の性格については,やはり日弁連のHPで,「『着手金』は弁護士に事件を依頼した段階で支払うもので、事件の結果に関係なく、弁護士が手続きを進めるために着手時に支払ういわばファイトマネーです。報酬とは別で、手付ではありません。 」とあり,さらに「『報酬金』というのは事件が成功に終わった場合、事件終了の段階で支払うものです。成功というのは一部成功の場合も含まれ、その度合いに応じて支払いますが、まったく不成功(裁判でいえば全面敗訴)の場合は支払う必要はありません。」とあります。 この説明だと「ファイト」しさえすれば結果に関係なく支払うべき性格のもののようです。弁護士Aは結果はともかく「やるべきことはやっている」と主張し,着手金の返還を拒むと思うのです。 ただ,Aはまともに「ファイト」さえしていないとも思われます。所属弁護士会に訴えるならば,ここをいかに説得的に訴えるかがポイントです。第三者である私にとって一番説得的だったのは,経緯よりもむしろ「誤字、脱字、不明な文章が 4ページ中 50か所あ」ったという「申立書」です。これをそのまま見せれば,窓口の弁護士もあきれて苦笑するのではないでしょうか。 http://www.nichibenren.or.jp/ja/sme/remuneration.html
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- 17891917
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こんばんは。 ずいぶんといい加減な弁護士のようですね。最近,弁護士の能力がとみに落ちていると言われますが,Aもその一人なのでしょうか? 「今回の場合、「処理の程度」はどのように判断されるでしょうか?」,「また 返戻は可能でしょうか?」については,個別具体的な問題なので,どうなるかは私にはわかりません。特に「報酬」ではなく「着手金」なので返戻は難しいのかもしれません。 ただ,質問者様がおカネに困っておられるのなら,だめ元で金のかからないあらゆる手を尽くしてみてはいかがでしょう。 (1)所属弁護士会の「市民窓口」に相談する。 (2)懲戒請求をする。 思うに委任契約の最大の柱は信頼関係ですが,Aの仕事ぶりはそれを裏切るのに十分だと思います。なにしろ単に約束を守らないだけではなく,委任の目的に即したことをほとんどやっていないのですから。 http://www.nichibenren.or.jp/contact/claim.html
お礼
ありがとうございます とても参考になるHPを教えていただき感謝します 法のプロが相手と言うだけで足が引けます でも あまりにもずさんで… 契約書を読み返すと弁護士報酬の中に着手金が入っているようなので 返戻が可能と思えたのですが… また 思いつかれましたら お力をお貸しください
- seble
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きちんとした先生なら、解任についてもやってくれます。 特に、所属する弁護士会が違えば、ライバルは大げさにしても、あまり付き合いはありませんからさほどの遠慮は無いと思います。 (もっとも、手数料を考えるとどれほど戻ってくるかは疑問です) 今は弁護士だって仕事が少ないですし、普通はもっとちゃんとやると思いますが、、、
お礼
ありがとうございます 弁護士Aの所属がわからないし… 何より次の「きちんとした先生」を見つけることができません。 やはり 今の解任と次の依頼は切り離したほうが いいように思えました
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
いずれにしろBとは弁護士を介して交渉(調停)する(しかない)のですよね? もしそうであれば、次の弁護士を先に探し、その人にAの解任と取り立ても依頼すれば、一番手早く行くような気がしなくもないです。(Aに輪をかけてひどい人だったりして、、) 弁護士会へ苦情申し立てなどもできると思います(したからどうなるというものでもないが、)少しはまともな代役を探してくれるかもしれません。
お礼
ありがとうございます 相手方の窓口がBなので B対A、B対私、B対Xというように こちらはだれでもOKです 次の弁護士が解任も含めて 請け負ってくれるものなのでしょうか… 今は 弁護士に対して選眼がないので 次の弁護士もなくてもいいか…と 迷っています。
お礼
ありがとうございます 当初、着手金について同様の解釈をしていましたので 返戻はあり得ないと思っていました。 しかし読み直すと 弁護士報酬に含まれると書かれてあるので これだけいい加減な状態なら 可能かと思いなおした次第です 高校生の子が読んで「ひでぇ」と発した言葉で もう我慢の限界を感じました